○茨城大学理学部附属宇宙科学教育研究センター細則
(平成30年3月20日細則第8号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第27条の第2項の規定に基づき、茨城大学理学部附属宇宙科学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、理学部の附属教育研究施設として、電波望遠鏡による先端的な宇宙の教育研究及び科学教育並びに周辺地域の自然を活かした地域振興を推進し、大学連携の拠点を形成することを目的とする。
(職員)
第3条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
兼務教員
(5)
その他必要な職員
2
前項に定める職員のほか、センターに協力し、共同して教育研究を行う教員(以下「協力教員」という。)若干人を置くことができる。
(センター長)
第4条
センター長は、理学部の教授をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター長の任命)
第5条
センター長は、理学部長が指名し、学長が任命する。
2
学長は、センター長の任命に当っては、理学部教授会の意見を聴くものとする。
(副センター長)
第6条
副センター長は、理学部長が指名し、学長が任命する。
2
副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
3
副センター長は、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
4
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条
兼務教員は、本学の教員のうちから、理学部長が当該部局の長と協議の上指名し、学長が任命する。
2
兼務教員は、専任教員と協力し、センターの業務を行う。
3
兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第8条
協力教員は、理学部長が委嘱する。
2
協力教員の任期は、理学部長がその都度定める。
(運営委員会)
第9条
センターに茨城大学理学部附属宇宙科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条
センターの事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の審議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
茨城大学宇宙科学教育研究センター規程(平成27年規程第133号)は廃止する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。