○茨城大学応用生物学野生命倫理委員会細則
(平成30年2月21日細則第3号)
改正
令和5年1月26日規則第10号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程(平成27年規程第106号。以下「倫理規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、茨城大学応用生物学野生命倫理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は、応用生物学野の教員(全学共同利用施設の専任教員のうち、本学野教授会の構成員である者を含む。)から申請のあった人を対象とする研究(人を対象とする生命科学・医学系研究を除く。)の実施の適否等について、倫理的、科学的及び個人情報保護の観点から審査し、学野長を経由して学長に対して意見を述べるものとする。
2
前項の場合において、委員会は、申請のあった研究計画が人を対象とする生命科学・医学系研究に該当すると判断した場合は、その審査を茨城大学生命倫理委員会に委ねなければならない。
3
委員会は、本学野において実施中の研究に関し、学野長を経由して学長に対して、その研究計画の変更、中止その他必要と認める意見を述べることができる。
4
委員会は、前3項に掲げるもののほか、茨城大学生命倫理委員会から付議された事項を審議する。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学野長が指名する教授 1人
(2)
各領域長が指名する領域内の教員 各1人
(3)
阿見地区事務課長
(4)
その他学野長が必要と認める者
2
前項に掲げる委員は、学野長が任命する。
3
第1項に掲げる委員が、審査対象となる研究の研究責任者又は研究担当者となった場合は、当該議事に加わることができない。
ただし、委員会の求めに応じて、会議に出席し、説明することはできるものとする。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2
前項に規定する場合において、委員会は、当該研究の関係者の出席を求め、その研究について説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(迅速審査手続)
第8条
迅速審査手続については、倫理規程第11条の規定を準用する。
(守秘義務)
第9条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いたあとも、同様とする。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日規則第10号)
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)