○茨城大学において実施するTOEIC(IP)テスト受験経費給付金給付要項
(平成29年12月8日要項第72号)
改正
令和3年3月29日要項第23号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学奨学金給与要項(平成27年要項第38号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)において実施するTOEIC(IP)テスト受験経費給付金(以下「給付金」という。)の給付について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本学の学生に受験を義務付けているTOEIC(IP)テスト(以下「TOEIC」という。)の受験経費について、経済的理由等により入学料の納入が困難な学生に対して、免除制度に加えた一層の経済支援策として、TOEIC受験経費相当額を給付する。
(給付対象者)
第3条
給付対象者は、学部(学環を含む。)の第1学年入学者で、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき、入学した年度の前学期において、支援区分Ⅰの決定がされた者のうち、家計支持者が生活保護世帯の者とする。
(申請手続)
第4条
修学支援法に基づき行う授業料等免除への申請をもって、給付金制度に申請したものとみなす。
(選考)
第5条
選考は、修学支援法による独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金における支援区分の決定を基に、採否を決定する。
(受験経費の徴収)
第6条
学長は、不採用となった学生から、TOEICの受験経費を徴収するものとする。
(事務)
第7条
給付金に係る事務は、学務部において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、教学イノベーション委員会の審議を経て、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年12月8日から実施し、平成30年度学部第1学年入学者から適用する。
附 則(令和3年3月29日要項第23号)
この要項は、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)