○茨城大学教育学部教育実践連携委員会内規
(平成29年2月15日内規第14号)
改正
平成30年3月20日内規第8号
令和2年2月19日内規第7号
令和3年3月19日内規第14号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第40号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部教育実践連携委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、学部、大学院及び附属学校園が一体となり、かつ、必要に応じ学内外の関係機関とも連携し、本学部における教育実践に関する教育研究を推進するため、必要な業務を行うことを目的とする。
(審議事項及び業務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項の審議及び業務を行う。
(1)
学部、大学院及び附属学校園の教育研究上の連携に関する事項
(2)
学内及び学外の関係機関との教育研究上の連携に関する事項
(3)
教育研究成果の公表に関する事項
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画運営会議の協議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において承認された者 1人
(2)
学校教育教員養成課程又は養護教諭養成課程から推薦された者 若干人
(3)
その他学部長が必要と認めた者 若干人
2
前項各号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条
委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
2
次に掲げる内規は、廃止する。
(1)
茨城大学教育学部地域連携委員会内規(平成27年内規第38号)
(2)
茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会内規(平成27年内規第46号)
附 則(平成30年3月20日内規第8号)
この内規は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第7号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日内規第14号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)