○茨城大学高大接続協議会細則
(平成29年2月1日細則第1号)
改正
令和2年5月7日細則第18号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年3月14日細則第30号
令和6年5月27日規則第4号
(設置)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)に、高等学校教育関係者と本学が高大接続の課題解決のための協議等を行い、高大接続の推進を図るため、茨城大学高大接続協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条
協議会は、高等学校教育及び大学教育の改革に繋がる高大接続改革の推進に関する事項を協議する。
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
教育を担当する副学長
(3)
企画を担当する副学長
(4)
教育改革を担当する副学長
(5)
国際を担当する副学長
(6)
アドミッションセンター長
(7)
各学部長及び学環長
(8)
茨城県教育委員会から推薦された者 1人
(9)
茨城県高等学校長協会から推薦された者 10人以内
(10)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項第8号から第10号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第8号から第10号までに掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、協議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、教育を担当する副学長がその職務を代行する。
(会議)
第6条
協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条
協議会が必要と認めるときは、議長は、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、学務部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この細則は、平成29年2月1日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附 則(令和2年5月7日細則第18号)
この細則は、令和2年5月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日細則第30号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。