○国立大学法人茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針
(平成19年10月31日役員会決定)
改正
平成27年9月18日学長決定
平成28年8月17日規則第118号
平成30年3月28日学長決定
令和3年3月30日学長決定
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年10月20日学長決定
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第3号
令和6年5月27日規則第4号
(目的及び適用範囲)
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)において機関管理する全ての研究経費(以下「公的研究費」という。)の管理・監査体制の対応については、別に定めるもののほか、この方針により実施するものとする。
第1節 責任体系の明確化
第1 責任体系
本学における公的研究費の運営・管理に関わる者の責任と権限の体系は、別紙1のとおりとし、職名を公開するものとする。
第2 最高管理責任者
1
最高管理責任者は、学長とし、本学全体を統括するとともに公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものとする。
2
最高管理責任者は、第3の統括管理責任者及び第4のコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう適切に指導力を発揮しなければならない。
第3 統括管理責任者
統括管理責任者は、学術を担当する理事とし、最高管理責任者を補佐するとともに、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとする。
第4 コンプライアンス推進責任者及び副責任者
1
コンプライアンス推進責任者は、部局長とし、各部局等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つものとする。
2
コンプライアンス推進責任者は、研究不正等への取組の実効性を確保する観点から、副責任者を置くことができるものとする。この場合において、副責任者は、領域長とする。
第2節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
第5 運営・管理の環境整備
1
最高管理責任者は、公的研究費の不正な使用(以下「不正」という。)が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図らなければならない。
2
公的研究費に係る事務処理手続きについては、次の各号に定める方法により統一的に運用するものとし、最高管理責任者は、職務権限者による適切な確認及び監査室による監査等により万全を期さなければならない。
(1)
物品等の購入手続きは、物品購入フローチャート、物品購入フローチャート(教員発注)(別紙2)により行う。
(2)
謝金の手続きは、謝金フローチャート(別紙3)により行う。
(3)
旅費の手続きは、旅費フローチャート(別紙4)により行う。
(4)
アルバイトの雇用手続きは、アルバイト雇用フローチャート(別紙5)により行う。
3
前項各号以外の事務処理手続きについては、別に定める科学研究費補助金Q&Aに準じて行う。
4
本学における公的研究費に係る会計事務処理の責任体制は、国立大学法人茨城大学における会計に関する職務権限規程(平成27年規程第40号)第4条に規定する主な職務権限(以下「主な職務権限」という。)のとおりとする。
5
本学における公的研究費に係る事務処理手続き及び使用ルールに関する本学内外からの相談窓口を財務部財務課に置く。
第6 職務権限の明確化
1
最高管理責任者は、公的研究費の事務処理に関して研究費の交付を受けて研究をする者(以下「研究者」という。)及び事務職員の権限と責任を明確に定める。
2
本学における事務処理の業務は国立大学法人茨城大学事務分掌規則(平成22年規則第86号)に、職務権限に応じた決裁手続きは国立大学法人茨城大学文書処理規則(昭和44年制定)及びその他関連する規則等に基づき行う。
3
本学の契約に関する事務の取扱いは、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号。以下「契約事務取扱規程」という。)に基づき行う。
第7 関係者の公的研究費に関する意識の向上
1
最高管理責任者は、公的研究費の使用に当たって、公的資金によるものであることを研究者及び事務職員並びに研究に携わる全ての者(以下「構成員」という。)に理解させ、機関が管理する必要性を周知徹底する。
2
研究者個人の発意で申請し採択された助成金や寄附金であっても、当該研究者の職務上の教育・研究を支援しようとするものは、機関管理の対象となる。
3
構成員は、公的研究費の適正な使用を確保するため、関係する規則等の遵守に努めるほか研修会等に積極的に参加し、自己研鑽に努める。
4
構成員は、茨城大学における公的研究費の使用に関する行動規範(別紙6)に則り業務を遂行する。
第8 不正に関する調査及び懲戒
1
本学における不正に関する調査を実施する場合の手続等については、国立大学法人茨城大学における研究費の不正使用に係る調査等の実施に関する取扱細則(平成27年細則第24号)により運用するものとする。
2
前項に基づき、懲戒の対象になる事実があった場合の懲戒の種類及びその適用に必要な手続等については、国立大学法人茨城大学懲戒審査委員会規程(平成16年規程第23号)、国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準(平成16年基準第2号)及び国立大学法人茨城大学懲戒処分公表の基準(平成16年基準第3号)に基づき行う。
第3節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
第9 不正防止計画の策定及び実施
最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を発生させる要因に対応する具体的な研究活動上の不正防止計画(以下「不正防止計画表」という。(別紙7))を策定し実施する。
第10 研究不正防止委員会
1
本学に、不正行為等を防止するとともに、不正行為等が生じた場合に対処するため、研究不正防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会の組織、任務等は国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程(平成27年規程第30号。以下「不正行為等への対応に関する規程」という。)の定めによる。
2
最高管理責任者は、不正防止の対応について学内外に公開するとともに、不正防止計画の進捗管理に努める。
第4節 研究費の適正な運営・管理活動
第11 公的研究費の適正な運営
1
構成員は、第9の不正防止計画表(別紙7)に基づき、公的研究費の適正な使用に努めなければならない。
2
公的研究費の資金受領の遅れ等により研究等に支障をきたす場合には、国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する規程(平成27年規程第51号)に定める立替え制度を活用し、研究等の円滑な推進に努める。
第12 公的研究費の適正な管理活動
1
予算管理責任者は、予算執行状況を検証し、執行計画と合ったものになっているか確認し、当初の執行計画に対して著しく遅れが生じている場合又はその執行が年度末になることが予想される研究者に対して、あらかじめその理由を確認する。
2
研究者等と取引事業者の癒着防止のため、打合せ等には原則として事務職員も同席する。
3
発注業務は、契約責任者及び契約担当者(教員)が行う。
4
検収業務は、契約事務取扱規程第48条から第54条に基づき行う。
5
不正に関与した取引事業者への取引停止等の処分は、契約事務取扱規程第6条及び第7条に基づき行う。
6
研究者の出張計画の実行状況等は、当該部局等で把握する。
第5節 情報の伝達を確保する体制の確立
第13 ルール等の情報伝達
1
最高管理責任者は、構成員に公的研究費の適切な使用について理解させるため、学内説明会、講習会及び研修会の開催、インターネットによるQ&Aの掲載、文書通知、諸会議等により周知する。
2
本学内外からの通報(告発)を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を、監査室に置き、不正行為等への対応に関する規程に基づき行う。
3
最高管理責任者は、構成員の行動規範や公的研究費の取扱いにおける理解度について確認する。
第6節 モニタリングの在り方
第14 監査体制
1
本学における公的研究費の運営及び管理並びに公的研究費の不正使用の防止等に関する監査(以下「内部監査」という。)は、監査室及び国立大学法人茨城大学内部監査実施規程(平成27年規程第39号。以下「内部監査実施規程」という。)第5条第2項に規定する学長が命ずる監査員が実施する。
2
内部監査は、内部監査実施規程に基づき実施する。また、会計書類の形式的要件等の財務情報に対する監査のほか、本学全体の視点から公的研究費の運営及び管理の体制整備等について改善を重視した監査を行う。
3
監査室は、委員会との連携により、不正防止計画表に基づく効果的かつ実効性のある監査を行う。
4
監査室は、監事及び会計監査人との連携を強化した監査を行う。
附 則
この方針は、平成19年10月31日から実施する。
附 則(平成27年9月18日学長決定)
この方針は、平成27年9月18日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日学長決定)
この方針は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月30日学長決定)
この方針は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日学長決定)
この方針は、令和4年10月20日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙1
国立大学法人茨城大学における研究不正行為・不正使用防止体制
[別紙参照]
別紙2
物品購入フローチャート
[別紙参照]
別紙3
謝金フローチャート
[別紙参照]
別紙4
旅費フローチャート
[別紙参照]
別紙5
アルバイト雇用フローチャート
[別紙参照]
別紙6
茨城大学における公的研究費の使用に関する行動規範
[別紙参照]
別紙7
国立大学法人茨城大学における公的研究費等の「不正防止計画表」
[別紙参照]