○国立大学法人茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針
(平成19年10月31日役員会決定)
改正
平成27年9月18日学長決定
平成28年8月17日規則第118号
平成30年3月28日学長決定
令和3年3月30日学長決定
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年10月20日学長決定
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第3号
令和6年5月27日規則第4号
(目的及び適用範囲)
 国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)において機関管理する全ての研究経費(以下「公的研究費」という。)の管理・監査体制の対応については、別に定めるもののほか、この方針により実施するものとする。
第1 責任体系
第2 最高管理責任者
第3 統括管理責任者
第4 コンプライアンス推進責任者及び副責任者
第5 運営・管理の環境整備
第6 職務権限の明確化
第7 関係者の公的研究費に関する意識の向上
第8 不正に関する調査及び懲戒
第9 不正防止計画の策定及び実施
第10 研究不正防止委員会
第11 公的研究費の適正な運営
第12 公的研究費の適正な管理活動
第13 ルール等の情報伝達
第14 監査体制
(施行期日)
(経過措置)
(規則等の廃止)