○国立大学法人茨城大学名義使用に関する取扱要項
(平成28年7月4日要項第119号)
改正
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)における共催、協賛、後援及びこれに類する名義の使用(以下「名義使用」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(名義の区分)
第2条
次の各号に掲げる名義の区分は、当該各号に定める場合に使用する。
(1)
共催 法人又は茨城大学(以下「大学」という。)が共同して事業(団体等が主催する講演会、研究会、シンポジウム、セミナー、キャンペーン等をいう。以下同じ。)を開催する場合
(2)
協賛 事業の企画及び実施に直接参画しないが、法人が事業に係る経費等を負担する場合
(3)
後援 法人が事業の趣旨に賛同し、名義の使用を認めることによって、事業を支援する場合
(4)
これに類する名義 原則後援名義を使用する事業において、特に主催者の要望がある場合
(名義として使用できる名称)
第3条
名義として使用できる名称は、次に掲げるとおりとする。
(1)
国立大学法人茨城大学
(2)
茨城大学
(3)
The National University Corporation Ibaraki University(大文字表記を含む。)
(4)
Ibaraki University(大文字表記を含む。)
(申請可能事業)
第4条
名義使用の申請を行うことができる事業は、次の各号のいずれかの団体等が主催するものに限る。
(1)
国の機関
(2)
地方公共団体又はその機関
(3)
学校及び教育研究機関
(4)
教育、学術、文化及びスポーツに関する団体
(5)
公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(6)
その他学長が認める団体等
(申請手続)
第5条
名義使用の許可を得ようとする者(共催の名義区分を申請する場合にあっては、学内責任者とする。)は、名義使用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)により名義使用開始日の1月前までに学長に申請しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「必要書類」という。)を添付するものとする。
(1)
団体等の定款、規約、役員名簿その他の団体等の目的、組織、運営等を明らかにする書類
(2)
事業概要、事業計画書、事業実施要項その他の事業内容を明らかにする書類
(3)
事業収支予算書又はこれに類する書類(参加費等を徴収する事業に限る。)
(4)
その他学長が必要と認める書類
3
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの団体等が主催し、かつ、学長が認める場合には、必要書類の一部を省略することができる。
(1)
法人が連携協定等を締結している団体等
(2)
前条第1号から第3号までに規定する団体等で、かつ、過去に名義使用の許可を得ている団体等
(許可等)
第6条
学長は、次の各号のいずれの要件も満たしていると認める場合に、名義使用の許可を行うことができる。
(1)
教育、学術若しくは文化の向上普及又は社会貢献に寄与する事業であること。
(2)
団体等に当該事業を遂行できる能力があると認められること。
(3)
政治活動、宗教活動又は営利を目的として行われるものではないこと。
(4)
入場料、参加料等を徴収する事業にあっては、その額が適正なものであると認められること。
(5)
安全対策、交通対策、廃棄物対策等への配慮が十分になされていること。
(6)
事業を行うに当たって、法人が当該事業に係る経費等を一切負担しないものであること。
ただし、共催及び協賛事業にあっては、この限りでない。
(7)
参加者等に生じた損害について、法人が損害賠償を負わないものであること。
(8)
共催事業にあっては、法人の教職員、大学の学生等が企画、運営等に参画するものであること。
(9)
法人及び大学の業務に支障をきたさないものであること。
2
学長は、名義使用の許可又は不許可を決定したときは、名義使用許可決定通知書(様式第2)又は名義使用不許可決定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条
名義使用の許可を受けた者(以下「名義使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
名義は、許可を受けた事業以外の目的に使用してはならないこと。
(2)
申請書又は必要書類の内容に変更があった場合は、直ちに再提出しなければならないこと。
(3)
許可を受けた事業の実施を中止する場合は、直ちに届け出なければならないこと。
(施設等の利用)
第8条
名義使用者が事業の実施に当たって法人の施設等を利用するときは、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)により別途利用手続きを経なければならない。
2
法人の施設等を利用する共催事業等については、主催団体等から使用料を徴収しないことができる。
(許可の取消)
第9条
学長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、名義使用の許可を取り消すことができる。
(1)
遵守事項に違反した場合
(2)
申請書又は必要書類に虚偽の記載があった場合
(3)
その他学長が名義を使用させることが不適当と認める場合
(報告)
第10条
名義使用者は、当該事業の名義使用期間終了後、速やかに印刷物、事業報告書その他の事業実施結果に関する資料を添えて名義使用報告書(様式第4)を学長に提出するものとする。
(準用)
第11条
学野、学部、学環、研究科その他の教育研究等組織(以下「教育研究等組織」という。)の名義使用(学外の団体等が主催する事業に限る。次条第2項において同じ。)については、第2条及び第4条から前条までの規定を準用する。
この場合において、第2条中「法人」とあり、及び「法人又は大学」とあるのは「教育研究等組織」と、第4条、第5条、第6条、第9条及び第10条中「学長」とあるのは「教育研究等組織の長」と、第5条中「法人」とあるのは「法人又は教育研究等組織」と読み替えるものとする。
(事務)
第12条
名義使用に関する事務は、総務部総務課において処理する。
2
前項の規定にかかわらず、教育研究等組織の名義使用に関する事務は、所管する担当課等において処理する。
附 則
この要項は、平成28年7月4日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
様式第1(第5条関係)
名義使用申請書
[別紙参照]
様式第2(第6条関係)
名義使用許可決定通知書
[別紙参照]
様式第3(第6条関係)
名義使用不許可決定通知書
[別紙参照]
様式第4(第10条関係)
名義使用報告書
[別紙参照]