○茨城大学GPA制度に関する要項
(平成28年3月31日要項第81号)
改正
平成29年8月29日規則第12号
令和4年3月24日要項第10号
令和6年1月9日要項第34号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第36条第5項(茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定。以下「大学院学則」という。)第16条の3において準用される場合を含む。)の規定に基づき、茨城大学におけるGPA(Grade Point Average)制度に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条
GPA制度は、学生自身に学内での自分の成績の相対的な位置付けを認識させることにより、学生の学修意欲を高めるとともに、学生の学修支援に資することを目的とする。
(GPAの定義)
第3条
GPAとは、個々の学生の学修時間当たりの学修到達度を表す指標となる数値で、履修した授業科目のGP(Grade Point)に当該科目の単位数を乗じた値を履修した全科目について総計し、その値を履修した総単位数で除して算出する平均値(Average)をいう。
(GPA算定対象授業科目)
第4条
GPAの算定対象となる授業科目は、各学部(学環を含む。また、大学院の課程にあっては各研究科を指す。以下同じ。)においてGPAの算定対象外と定めたものを除き、成績評価(「欠試」を含む。以下同じ。)されたすべての授業科目とする。
(GP)
第5条
GPとは、学則第36条第4項(大学院学則第16条の3において準用される場合を含む。)に定める得点を基に、次の式により算出した値をいう。
GP=(得点-55)/10 (ただし、GP=0.5未満はGP=0.0とする。)
2
前項の規定にかかわらず、欠試の場合は、GP=0.0とする。
(GPAの種類)
第6条
GPAは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての「学期GPA」、当該年度における学修の状況及び成果を示す指標としての「年間GPA」及び在学中の全期間における学修の状況及び成果を示す指標としての「通算GPA」に区分する。
(学期GPA)
第7条
学期GPAは、各学期における算定基準日(以下「基準日」という。)までに報告された成績評価を基に、次の式により算定するものとし、計算値は小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示するものとする。
学期GPA=(当該学期の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/当該学期の履修登録科目の総単位数
2
基準日後に成績評価の追加又は変更がなされた場合であっても、学期GPAの再計算は行わないものとする。
3
基準日は、前学期にあっては当該年度の8月末日、後学期にあっては当該年度の2月末日とする。
ただし、基準日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日に当たるときは、その日以前の直近の平日とする。
4
各学部及びスチューデントサクセスセンターは、基準日より前の日に成績報告期限を設定することができる。
(年間GPA)
第7条の2
年間GPAは、後学期における基準日までに報告された成績評価を基に、次の式により算定するものとし、計算値は小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを表示するものとする。
年間GPA=(当該年度の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/当該年度の履修登録科目の総単位数
2
基準日後に成績評価の追加又は変更がなされた場合であっても、年間GPAの再計算は行わないものとする。
(通算GPA)
第8条
通算GPAは、在学中の全期間に報告された成績評価を基に、次の式により算定するものとし、計算値は小数第3位を四捨五入し、小数第2位までを表示するものとする。
通算GPA=(在学全期間の履修登録科目のGP×当該科目の単位数)の総和/在学全期間の履修登録科目の総単位数
2
成績評価の追加又は変更がなされた場合、通算GPAの再計算を行うものとする。
3
不合格又は欠試と評価された後に再履修によって合格となり、単位を修得した授業科目については、再履修によって得た成績評価及び単位数は、通算GPAに算入するものとし、当該授業科目について過去に得た不合格又は欠試の成績評価及び単位数は、通算GPAから除外するものとする。
(GPAの通知及び記載)
第9条
学生には、教務情報ポータルシステムにより、学期GPA、年間GPA及び通算GPAを通知する。
2
学業成績証明書及び成績原簿には通算GPAのみ記載するものとする。
ただし、大学院の課程にあっては、学業成績証明書への通算GPAの記載を行わないものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、GPA制度に関し必要な事項は、各学部が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
2
この要項は、平成25年度第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日要項第10号)
1
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、令和4年度第1学年入学者から適用し、令和3年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月9日要項第34号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)