○国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
(平成28年3月22日規程第32号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
平成30年3月30日規程第33号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
令和6年6月27日規程第8号
(目的)
第1条
この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、障害者差別解消法第7条に規定する事項に関し、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の教職員が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。)であり、本学における教育、研究その他本学が行う活動全般(以下「本学が行う活動」という。)に参加する者全てをいう。
(2)
社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3)
教職員 国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)に規定する役員及び職員並びにこれに準ずる者(派遣職員、本学から業務の委託を受けた者その他本学構内において職務に従事している者を含む。)をいう。
(4)
部局 各学部、学環、各研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(5)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条
この規程において、不当な差別的取扱いとは、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、本学が行う活動について機会の提供を拒否する、又は提供に当たって場所・時間帯等を制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けること等により、障害者の権利利益を侵害することをいう。また、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。
ただし、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いには当たらない。
2
前項の正当な理由に相当するか否かについては、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、障害者及び第三者の権利利益並びに本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければならない。その際、教職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。
3
この規程において、合理的配慮とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
4
前項の過重な負担については、単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、次に掲げる要素を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければならない。その際には、教職員と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めて柔軟に対応を検討することが求められる。
(1)
本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
(2)
実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
(3)
費用・負担の程度
(4)
財政・財務状況
(障害者差別の解消に関する推進体制)
第4条
本学における障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消の推進に関する体制は、次の各号のとおりとする。
(1)
最高管理責任者 学長をもって充て、障害者差別の解消の推進に関し本学全体を統括するとともに、次号の総括監督責任者及び第3号の監督者が責任をもって障害者差別の解消の推進を行うよう適切に指導しなければならない。
(2)
総括監督責任者 教育を担当する理事をもって充て、最高管理責任者を補佐するとともに、本学全体における障害者差別の解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(3)
監督者 部局長をもって充て、当該部局における障害者差別の解消の推進の責任者として、次条に規定する責務を果たすものとし、必要な措置を講ずるものとする。
2
前項に定めるもののほか、各附属学校においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援教育を推進する体制を整えるものとする。
(監督者の責務)
第5条
監督者は、障害者差別の解消の推進のため、次に掲げる事項に注意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう教職員を監督し、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう必要な措置を講じなければならない。
(1)
日常の業務を通じた指導等により、障害者差別の解消に関し、監督する教職員の注意を喚起し、障害者差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)
障害者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)
合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する教職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2
監督者は、障害者差別に関する問題が生じた場合には、総括監督責任者に報告するとともに、その指示に従い、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条
教職員は、本学が行う活動を実施するに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2
前項の場合において、教職員は、別紙に定める障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意事項(以下「別紙留意事項」という。)に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第7条
教職員は、本学が行う活動を実施するに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合意形成を図り、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。また、障害のある性的マイノリティについても同様に留意する。なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うことも有効である。
2
教職員は、前項の意思の表明が言語(手話を含む。)、点字、筆談、身振りサイン等による合図その他障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族その他関係者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
3
教職員は、前2項の合理的配慮の提供を行うに当たり、別紙留意事項に留意するものとする。
(相談体制等の整備)
第8条
教職員による障害者差別に対する障害者及びその家族その他関係者からの相談の申出は、アクセシビリティ支援室、コンプライアンス相談・通報窓口その他学内各事務窓口で受け付けるものとする。
2
前項の規定により相談の申出があった場合、当該申出を学生支援課で取りまとめ、総括監督責任者に報告する。
3
前項の報告を受けた総括監督責任者は、相談の内容に応じて、適切に処理するものとする。
この場合において、総括監督責任者は、次条に規定する委員会の意見を聴くことができる。
(紛争の防止等のための体制の整備)
第9条
障害者差別に関する紛争の防止及び解決を図るための委員会は、教学イノベーション委員会(
ただし、第三者を加えることができる。)とする。
(教職員への研修・啓発)
第10条
学長は、障害者差別の解消の推進を図るため、教職員に対し、次に掲げる研修・啓発を行うものとする。
(1)
新たに教職員となった者に対して、障害者差別に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2)
新たに監督者となった教職員に対して、障害者差別の解消に関し求められる責務・役割について理解させるための研修
(3)
その他教職員に対し、障害特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等による意識の啓発
(服務上の措置)
第11条
学長は、この規程に違反する行為があったと認められる教職員に対し、その違反の程度に応じ、懲戒処分その他必要な措置を講ずることがある。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規程第33号)
この規程は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年6月27日規程第8号)
この規程は、令和6年6月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別紙(第6条、第7条関係)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意事項
[別紙参照]