○茨城大学の学士課程における成績不振等の学生への対応方針について
(平成28年2月19日学長決定)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月21日学長決定
平成30年9月1日学長決定
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年9月6日学長決定
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第3号
令和6年5月27日規則第4号
第1 趣旨
この方針は、茨城大学が組織的に学士課程における学生の修学状況を把握し、所定の修業年限での卒業を担保するとともに、学生の学びへの意欲を喚起するための教育内容及び教育方法等の改善に取り組むため、成績不振等の学生に対応するにあたり、必要な事項を定める。
第2 対象学生の要件
1
学期毎に次の各号のいずれかの要件に該当する学生(学士課程に在籍している者に限る。以下同じ。)を第3に規定する個別指導等の対象学生(以下「対象学生」という。)とする。ただし、休学者は除く。
(1)
直前の学期GPA算出日における累積修得単位数が、在学学期数に15単位を乗じて算出される単位数未満の学生
(2)
直前の学期GPA算出日における通算GPAが1.20以下の学生
(3)
直前の学期GPAが1.20以下の学生
(4)
修業年限を超えている学生
(5)
前各号に掲げるもののほか、各学部(学環を含む。以下同じ。)が別に定める要件に該当する学生
2
前項第5号に規定する要件を定めた学部は、第4に規定する報告と合わせて、当該要件を教育を担当する副学長に報告する。
第3 個別指導等
1
各学部は、対象学生に対して、学年始(当該年度入学者(3年次編入学生を含む。)は、後学期)に面談を行う。
2
前項に規定する面談を対象学生と行うことができない場合は、身元保証人との面談又は当該対象学生若しくは身元保証人との電話、電子メールその他これに準ずる方法に代えることができる。
3
第1項の規定にかかわらず、対象学生となった理由が留学、編入学、internship off-campus program、教育課程編成上の理由等により、当該学部がやむを得ないものと認める場合は面談を要しない。
4
各学部は、第1項の面談結果を個別指導等実施記録(別紙様式第1号)に記録するものとする。
ただし、別紙様式第1号の要素を含む場合に限り、この様式以外の他の記録方法によることができる。
5
各学部は、対象学生に対して、学生の修学状況を把握し、個別に履修指導(履修計画の立案を含む)、学修相談及び補習等(以下「個別指導等」という。)の必要な措置を講じ、計画的な修学及び修学状況の改善に努める。
6
各学部は、第1項及び第5項に規定する対応を継続的に実施するため、学部内における実施体制を整えるとともに、必要に応じてスチューデントサクセスセンター、保健管理センター、他学部等と連携協力を図る。
7
各学部は、必要に応じて、対象学生に対し、後学期始にも面談を行うものとする。
第4 教育を担当する副学長への報告
1
学部長は、第3に規定する個別指導等の結果を個別指導等実施報告書(別紙様式第2号)にとりまとめ、学年始実施分は5月末日、後学期実施分は11月末日までに教育を担当する副学長に報告する。
2
教育を担当する副学長は、各学部からの報告を教学イノベーション委員会に提示して情報共有を図るとともに、必要に応じて、教育及び学生支援体制等の整備充実を協議する。
第5 庶務
1
第2に規定する要件の当否を判定するための情報は、学務部学務課から各学部に学期毎に提供する。
2
各学部は、学務課から提供された情報及び個別指導等に関する情報の取扱いに注意し適切に管理する。
第6 改正
この方針の改正は、教学イノベーション委員会の審議を経て、学長が行う。
第7 雑則
この方針に定めるもののほか、対象学生への対応に係る実施体制等に関し必要な事項は、各学部が別に定める。
附 則
この方針は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月21日学長決定)
この方針は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年9月1日学長決定)
この方針は、平成30年9月1日から実施する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月6日学長決定)
この方針は、令和5年9月6日から実施する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号(第3関係)
個別指導等実施記録
[別紙参照]
別紙様式第2号(第4関係)
個別指導等実施報告書
[別紙参照]