○茨城大学における成績評価に対する異議申立てに関する要項
(平成28年2月19日要項第36号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月21日要項第23号
令和2年2月1日要項第1号
令和3年3月10日規則第1号
令和3年12月22日要項第50号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第3号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第36条第5項(茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第16条の3において準用される場合を含む。)の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という)における成績評価に対する異議申立てに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「学生」とは、本学の学部学生(学環の学生を含む。)、大学院学生、専攻科学生並びに科目等履修生及び特別聴講学生(以下「科目等履修生等」という。)をいう。
(成績評価に関する問合せ)
第3条
学生は、本学で履修した授業科目について成績評価に疑義がある場合は、別紙様式第1号により、当該授業科目を開講した部局の事務を担当する課(基盤教育科目、大学院共通科目及び茨城大学教育学部規程別表第1(第5条関係)(4)養護教諭養成課程及び他学部向け教職科目に規定する授業科目(以下「教育学部以外の学生向けの教職科目」という。)を教育学部以外の学生が履修した場合にあっては学務部学務課、専攻科で開講された授業科目にあっては学部等支援部水戸地区事務課とする。以下「開講学部等」という。)を通じて問合せを行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、工学部及び農学部の1年次学生の履修する所属学部開講の専門科目は学務部学務課に問合せるものとし、問合せを受けた学務部学務課は、当該学生から提出のあった別紙様式第1号を学生の所属学部に速やかに回送しなければならない。
(問合せの期限)
第4条
前条に規定する問合せは、当該授業科目が開講された学期の次の学期開始後20日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日及び本学が指定した全学一斉休業日(以下「行政機関の休日等」という。)を除く。)に行わなければならない。
ただし、当該授業科目が開講された学期内に成績報告がされていない授業科目については、当該授業科目の成績評価が公開がされた日から20日以内(行政機関の休日等を除く。)を問合せの期限とする。
2
前項の規定にかかわらず、学生が休学又は留学のため前条に規定する問合せを行うことができない場合は、復学又は帰国後20日以内(行政機関の休日等を除く。)を当該問合せの期限とする。
3
最終年次に該当する学生及び科目等履修生等の問合せの期限については、学生が所属する学部(学環を含む。)、研究科又は専攻科(科目等履修生等にあっては願い出をした学部又は研究科とする。以下「所属学部等」という。)が別に定める。
この場合において、基盤教育科目、大学院共通科目及び教育学部以外の学生向けの教職科目に関する問合せの期限は、所属学部等が定める問合せの期限に準ずるものとする。
(授業担当教員の責務)
第5条
開講学部等は、第3条の規定により問合せを受けた授業科目を担当する教員に対し、速やかに別紙様式第1号を回送し、確認を依頼するものとする。
2
前項に規定する依頼を受けた授業担当教員は、原則として第3条に規定する問合せのあった日から5日以内(行政機関の休日等を除く。)に、別紙様式第1号に回答を記入し、開講学部等の教務委員会又はこれに準ずる組織(以下「教務委員会等」という。)の長に提出しなければならない。
3
前項の規定に関わらず、授業担当教員が教務委員会等の長である場合は、前項に規定する回答は、当該授業科目を開講した部局の長又は部局の長が別に指名する教員(教育学部以外の学生向けの教職科目にあっては全学教職センター副センター長又は全学教職センター副センター長が指名する教員。次項において「部局指名教員等」という。)に提出しなければならない。
4
前2項の規定により回答の提出を受けた教務委員会等の長又は部局指名教員等は、原則として第3条に規定する問合せのあった日から10日以内(行政機関の休日等を除く。)に、その内容を確認の上、別紙様式第1号に必要事項を記入し、開講学部等を通じてこれを学生に回送しなければならない。
この場合において、教務委員会等の長又は部局指名教員等は、授業担当教員の回答に変更の必要があると認めるときは、授業担当教員と協議の上、授業担当教員が再記入した回答を回送するものとする。
(成績評価に対する異議申立て)
第6条
第3条に規定する成績評価に関する問合せをした学生は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、別紙様式第2号により当該授業科目を開講した部局の長(教育学部以外の学生向けの教職科目にあっては全学教職センター長とする。(以下「部局長」という。)に成績評価に対する異議を申し立てることができる。
(1)
授業担当教員の成績評価の誤記入等が疑われる場合
(2)
シラバスに記載された到達目標、成績評価基準及び成績の評価方法に照らして、評価に疑義がある場合
(3)
授業担当教員の不誠実対応等により前条に規定する期限までに回答がない場合
2
前項に規定する異議申立ては、前条に規定する説明又は回答を受けた日から原則として10日以内(行政機関の休日等を除く。)に行わなければならない。
ただし、前項第3号の場合には、第3条に規定する問合せをした日から15日以内(行政機関の休日等を除く。)を申立ての期限とする。
3
当該異議申立てにおいて、開講学部等と学生の所属学部等が異なる場合は、異議申立てを受けた部局長は、学生の所属学部等の長に対してその旨を通知する。
(調査部会の設置)
第7条
部局長は、前条に規定する異議申立てを受けた場合、教務委員会等のもとに調査部会を設置し成績評価に関する事実関係の調査を付託するとともに、教務委員会等に成績評価に関する審議を付託する。
2
部局長は、調査部会の設置に当たり、必要に応じて当該部局以外に所属する教員を、当該教員の所属する部局長を通じ、調査部会の構成員とすることができる。
3
調査部会は、学生及び授業担当教員の双方から事情及び意見等を聴取するとともに、根拠資料の提出を求めることができる。
4
調査部会は、調査結果及び根拠資料を取りまとめ教務委員会等に報告する。
5
教務委員会等は、前項の調査結果及び根拠資料を踏まえて、成績評価に関する審議を行い、その結果を部局長に報告する。
6
調査部会の組織及び運営に関し必要な事項は、部局長が別に定める。
(調査結果の決定及び通知)
第8条
部局長は、前条第5項に規定する教務委員会等の審議を踏まえて、当該異議申立てに対する決定を行うものとする。
2
部局長は、前項の決定を行ったときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により通知する。
(1)
異議申立てを行った学生 別紙様式第3号
(2)
授業担当教員 別紙様式第4号
(3)
第6条第3項に規定する場合における学生の所属学部等の長 別紙様式第5号
(部局長が授業担当教員である場合の取扱い)
第9条
前3条において、部局長が授業担当教員である場合は、「部局長」とあるのを「教育を担当する副学長」と読み替えて適用する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、成績評価に関する問合せ及び異議申立て等の実施に関し必要な事項は、部局長が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
2
この要項の規定は、平成28年度に開講する授業科目から適用し、平成27年度以前に開講された授業科目については、なお従前の例による。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月21日要項第23号)
1
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
2
教養科目が茨城大学大学共通教育規程(平成29年規程第15号)附則第3条の規定により開講される間については、第3条及び第4条第3項中「基盤教育科目、全学共通科目」とあるのは「基盤教育科目、全学共通科目、教養科目」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年2月1日要項第1号)
この要項は、令和2年2月1日から実施する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月22日要項第50号)
この要項は、令和3年12月22日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号(第3条、第5条関係)
成績評価に関する確認書
[別紙参照]
別紙様式第2号(第6条関係)
成績評価に関する異議申立書
[別紙参照]
別紙様式第3号(第8条関係)
成績評価に関する異議申立てに対する判断結果について(通知)
[別紙参照]
別紙様式第4号(第8条関係)
成績評価に関する異議申立てに対する判断結果について(通知)
[別紙参照]
別紙様式第5号(第8条関係)
成績評価に関する異議申立てに対する判断結果について(通知)
[別紙参照]