○国立大学法人茨城大学クロスアポイントメントの実施に関する規程
(平成28年1月6日規程第1号)
改正
平成29年3月30日規程第67号
平成30年3月27日規程第22号
令和2年3月23日規程第21号
令和4年3月28日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第16条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の更なる活性化を図り、もって本学の教育研究の発展に寄与することを目的として実施するクロスアポイントメントに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
クロスアポイントメント
イ
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第10条第1項第1号に規定する教員が、本学の教員の身分を保有したまま本学以外の他の機関(営利企業を含む。以下「他機関」という。)の職員(役員及び個人事業主を含む。)として1月以上身分を保有し、本学及び当該他機関の業務を行うこと。
ロ
他機関の職員の身分を保有する者が、当該他機関の身分を保有したまま本学の教員として1月以上雇用され、当該他機関及び本学の業務を行うこと。
(2)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(3)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(実施基準)
第3条
クロスアポイントメントの実施については、次の各号に掲げる基準のいずれかを満たすことを要件とする。
(1)
即戦力となる優秀な研究人材を確保する場合
(2)
他機関における優れた技術又は実務上の知見を、本学の教育に生かすことができる場合
(3)
極めて優秀な教員の他機関への流出を防ぐ場合
(4)
極めて優秀な者を本学へ招聘する場合
(5)
その他、他機関との連携強化によって生じる社会還元に多大に寄与する場合
(手続)
第4条
部局長は、クロスアポイントメントを実施することが適切であると認めた者に係る実施計画書を、他機関と協議の上、学長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
部局長は、前項の実施計画書の提出に当たり、本学の教員にクロスアポイントメントを適用する場合は、文書により同意を得るものとする。
3
学長は、第1項の承認に当たっては、提出された実施計画書について、全学人事委員会の意見を聴くものとする。
4
部局長は、学長が承認した実施計画書に基づき、協定書案を作成し、学長に提出し、その承認を受けなければならない。
5
学長は、前項の承認に当たっては、提出された協定書案について、全学人事委員会の意見を聴くものとする。
(協定書の締結等)
第5条
学長は、前条第4項の承認をしたときには、当該クロスアポイントメントを実施する他機関の長との間で、協定書を締結するものとする。
2
学長は、前項の協定書の内容について、クロスアポイントメントを適用しようとする教員及び他機関の者から同意書を提出させるものとする。
(業務の割合の管理)
第6条
部局長は、クロスアポイントメントを適用する教員の業務割合に応じて本学の業務を低減させることができる。
この場合において、部局長は、本学の教育研究活動に支障が生じないよう業務の管理を厳正に行うものとする。
(労働時間等の取扱い)
第7条
クロスアポイントメントを適用する教員の労働時間、休憩、休日及び休暇等の取扱いについては、就業規則の規定にかかわらず、本学と他機関との協議により決定する。
2
クロスアポイントメントを適用する教員の賃金の取扱いについては、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号)第20条の2又は第54条の2の規定による。
3
クロスアポイントメントを適用する教員の他機関における業務については、国立大学法人茨城大学兼業規程(平成16年規程第11号)の規定は適用しない。
4
クロスアポイントメントの実施については、国立大学法人茨城大学出向規程(平成16年規程第20号)の規定は適用しない。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年1月6日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第67号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第22号)
この規程は、平成30年3月27日から施行し、平成29年10月1日より適用する。
附 則(令和2年3月23日規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。