○学野長、学部長及び学環長の任命に関する取扱いについて
(平成27年12月4日学長決定)
改正
令和6年3月14日学長決定
(趣旨)
第1条
この取扱いは、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の3の2第4項、第18条の4第4項及び第18条の5の2第4項の規定に基づき、学野長、学部長及び学環長(以下「学野長等」という。)の任命に関し、必要な事項を定める。
(推薦依頼)
第2条
学長は、学野長及び学部長を任命するに当たっては、学野教授会及び学部教授会(以下「学野等教授会」という。)に、当該学野及び学部(以下「学野等」という。)の教授及び教授予定者のうちから、複数人の学野長候補者及び学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を依頼するものとする。
2
前項に規定する候補者の選考方法は、各学野等が別に定める。
(選考及び任命)
第3条
学長は、前条第1項の規定により学野等教授会から推薦された候補者について、学長の大学の運営方針を踏まえた職務遂行等の観点から、必要に応じ候補者の面接を行った上で、選考し、学野長及び学部長に任命する。
2
前項の規定にかかわらず、学長は、候補者の数が第2条第1項に規定する数に満たない場合又は候補者が適任でないと判断した場合は、候補者以外の者を学野長及び学部長に任命することができる。
3
学長は、前項の規定により学野長及び学部長を任命する場合は、選考理由を当該学野等に示すものとする。
4
学長は、学環長を任命するに当たっては、学環教授会又は連係協力学部の学部教授会構成員であって、教授及び教授予定者のうちから、学環長候補者を指名し、学環教授会の意見を聴いた上で、学環長に任命する。
(選考の事由)
第4条
学野長等の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任となったとき。
(任期)
第5条
学野長等の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、年度の途中に任命された者の任期は、任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(解任)
第6条
学長は、学野長等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学野長等を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
その他学長が学野長等に適しないと認めるとき。
2
前項の規定により解任する場合は、解任理由を当該学野等及び学環に示すものとする。
(雑則)
第7条
この取扱いの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この取扱いは、平成27年12月4日から実施する。
2
茨城大学学部長選考規則(昭和29年4月30日制定)は、廃止する。
3
平成28年4月1日に任命される学部長の取扱いについては、現行の学部の選考細則により候補者の選考を行っても差し支えないものとする。
ただし、学長へは複数人の候補者を推薦することとする。
附 則(令和6年3月14日学長決定)
この取扱いは、令和6年4月1日から実施する。