○国立大学法人茨城大学化学物質等リスクアセスメント検討ワーキンググループ設置細則
(平成27年11月16日細則第30号)
改正
平成29年8月29日規則第12号
(設置)
第1条
国立大学法人茨城大学に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3に規定する化学物質等の危険性又は有害性の調査(以下「リスクアセスメント」という。)の実施方法及びその結果に基づく措置等について検討するため、国立大学法人茨城大学化学物質等リスクアセスメント検討ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置する。
(任務)
第2条
WGは、次に掲げる事項について検討する。
(1)
リスクアセスメントの実施方法に関すること。
(2)
リスクアセスメントの結果に基づく、危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(3)
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)に基づく、特別有機溶剤等による健康障害予防対策の実施方法に関すること。
(組織等)
第3条
WGは、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
国立大学法人茨城大学化学物質安全管理委員会委員長
(2)
国立大学法人茨城大学化学物質安全管理委員会委員のうち学長が指名する者 3人
(3)
水戸、日立及び阿見事業場の安全衛生委員会委員のうち学長が指名する者 各1人
2
WG長は前項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3
WG長が必要と認めるときは、第1項第2号及び第3号に掲げる委員以外の者をWGに加えることができる。
(庶務)
第4条
WGの庶務は、総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第5条
この細則に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、WGが別に定める。
附 則
この細則は、平成27年11月16日から施行する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。