○茨城大学日本学生支援機構奨学生等選考委員会内規
(平成27年11月13日内規第14号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月27日規則第3号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学における日本学生支援機構奨学生等選考要項(平成27年要項第40号)第3条第3項の規定に基づき、茨城大学日本学生支援機構奨学生等選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条
委員会は、独立行政法人日本学生支援機構並びに地方公共団体及び民間奨学団体等に推薦する奨学生の選考を行う。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
スチューデントサクセスセンター長
(2)
スチューデントサクセスセンター副センター長
(3)
スチューデントサクセスセンター スチューデントライフサポート室長
(4)
学生支援課長
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員長は、委員会における選考結果を、教育を担当する副学長に報告するものとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。
附 則
この内規は、平成27年11月13日から実施する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。