○国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為に係る調査等の実施に関する取扱細則
(平成27年9月18日細則第23号)
改正
令和元年7月2日規則第8号
令和3年8月11日細則第16号
令和6年2月22日細則第19号
(目的)
(調査委員会の組織等)
(委員の任期)
(調査の通知)
(調査の実施)
(調査の対象)
(証拠の保全)
(調査における研究又は技術上の情報の保護)
(不正行為の疑惑への説明責任)
(認定の手続)
(認定の方法)
(調査結果の通知及び報告)
(再調査)
(調査の中間報告)
(庶務)
(雑則)