○茨城大学海外派遣学生旅費支援金交付要項
(平成27年5月25日要項第23号の2)
改正
平成30年3月23日要項第16号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月27日規則第3号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)において、各種海外派遣プログラムとして、学生を海外に派遣し授業の一環として行われる語学研修や文化研修等に要する旅費の一部を支援する「茨城大学海外派遣学生旅費支援金」(以下「支援金」という。)を交付するために必要な事項を定める。
(目的)
第2条
支援金は、海外に派遣される学生(以下「派遣学生」という。)の経済的負担を軽減し、学生の海外派遣留学を推進することを目的とする。
2
支援金は、次に掲げるプログラム及び海外インターンシップ等(以下「海外派遣プログラム等」という。)に要する旅費に充てるものとする。
(1)
本学の教員が主担当(代表)である正課授業
(2)
交流協定を締結している大学への短期語学研修プログラム
(3)
大学の単位として認定される短期派遣プログラム
(4)
キャリアセンターによる海外インターンシッププログラム
(5)
その他学長が認めたもの
(対象者)
第3条
支援金の対象者は、本学の正規学生であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
海外派遣プログラム等に参加する者
(2)
原則として、海外派遣プログラム等の参加にあたり、他の奨学金等の支援を受けていない者
(申請)
第4条
支援金の交付を希望する海外派遣プログラム等の担当教員等(以下「応募者」という。)は、「茨城大学海外派遣学生旅費支援金申請書」(様式1)を作成し、学長に提出するものとする。
(選定)
第5条
支援金を交付する海外派遣プログラム等の選定については、グローバルエンゲージメントセンター運営会議において審査の上、学長が決定する。
(対象学生の選考)
第6条
支援金の交付を受ける対象学生の選考は、担当教員が行うものとする。
(支援金額)
第7条
支援金の額は、原則として1人当たり5万円を限度とし、当該年度の予算の範囲内で取り扱うものとする。
2
学長は、支援金の交付を決定した後、対象者が第3条に該当する者でなくなったときは、その決定を取り消すことができる。
(実施報告)
第8条
支援金の交付を受けた応募者は、海外派遣プログラム等の派遣期間終了後、速やかに「茨城大学海外派遣学生旅費支援金実施報告書」(様式2)を学長に提出しなければならない。
(事務処理)
第9条
支援金に関する事務は、国際連携教育課において処理する。
(その他)
第10条
この要項に定めるもののほか、支援金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成27年5月25日から実施する。
附 則(平成30年3月23日要項第16号)
この要項は、平成30年3月23日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1(第4条関係)
茨城大学海外派遣学生旅費支援金申請書
[別紙参照]
様式第2(第8条関係)
茨城大学海外派遣学生旅費支援金実施報告書
[別紙参照]