○茨城大学における入学料免除等の選考に関する要項
(平成27年3月31日要項第4号)
改正
平成28年3月25日要項第71号
平成29年3月31日要項第33号
平成30年5月14日要項第32号
令和4年3月31日要項第14号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程(平成27年規程第93号)第14条の規定に基づき入学料の免除及び徴収猶予の選考について必要な事項を定める。
(選考)
第2条
選考は、次に掲げるところによる。
(1)
家計状況
ア
本人の属する世帯の家計状況に関する認定は、保護者(大学院学生及び専攻科学生にあっては同一家計維持者)又は本人(独立生計者(私費外国人留学生は除く。)の場合に限る。)の課税証明書(前学期入学者にあっては前々年、後学期入学者にあっては前年のものとする。以下同じ。)の「市町村民税所得割額」の合算額を用い、その額ごとに次のカテゴリーに分ける。
ただし、学長が課税証明書を徴する者に特別な事由があると認める場合は、他の書類等をもって代えることができる。
I
0円(年収250万円未満程度)
II
100円以上 51,300円未満(年収350万円未満程度)
III
51,300円以上102,600円未満(年収470万円未満程度)
Ⅳ
102,600円以上154,500円未満(年収590万円未満程度)
Ⅴ
154,500円以上304,200円未満(年収910万円未満程度)
イ
入学料免除の対象となる者の免除の区分は、全額又は半額とし、学種別の全額免除適格者及び半額免除適格者となることができる者のカテゴリーは、別表1に定めるとおりとする。
ウ
入学料の徴収猶予の対象となる者の区分は、各学種ともカテゴリーⅤまでとする。
(2)
学業成績
別表2で定める学力等の基準に該当している者を選考の対象とする。
(免除及び徴収猶予の申請書類)
第3条
入学料の免除又は徴収猶予を申請しようとする者は、大学が指定する書類を入学手続終了の日までに提出しなければならない。
(私費外国人留学生)
第4条
前条の申請を行う場合において、私費外国人留学生は、原則として独立生計者とみなして取扱うこととする。
2
私費外国人留学生(博士後期課程を除く。)の入学料免除は、学業成績のみで選考するものとする。
(選考順位)
第5条
選考順位は、第2条第1号アの「市町村民税所得割額」の合算額の低い者から順位付けするものとし、予算の範囲内で選考順位の上位から免除するものとする。
(入学料免除の対象としない者)
第6条
教育上入学料を免除することが不適当であると認めた場合は、選考の対象としないものとする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、入学料免除の選考に関し必要な事項は、教学イノベーション委員会の審議を経て別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月25日要項第71号)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。ただし、改正後の第1条の規定は、平成28年3月25日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日要項第33号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年5月14日要項第32号)
この要項は、平成30年5月14日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要項第14号)
この要項は、令和4年3月31日から実施し、改正後の第2条の規定は令和3年4月1日から、第1条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別表1(第2条関係)
学種別
全額免除
適 格 者
半額免除
適 格 者
徴収猶予適格者
学部・学環(一般学生・留学生)
/
/
I~Ⅴ
修士・博士前期課程(一般学生)
I
Ⅱ~Ⅳ
I~Ⅴ
修士・博士前期・専門職学位課程(留学生)
/
/
I~Ⅴ
博士後期課程(留学生)
全員
/
I~Ⅴ
博士後期課程(一般学生)
I
Ⅱ~Ⅴ
I~Ⅴ
専門職学位課程(一般学生)
I
Ⅱ~Ⅳ
I~Ⅴ
専攻科
I
II
I~Ⅴ
別表2(第2条関係)
学種別
学力等の基準
学部・学環(一般学生)
高等教育等における評定平均値が3.5以上であること、入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であること又は高等学校卒業程度認定試験に合格していること。
学部・学環(留学生)
入学試験の成績が合格者の上位2分の1以内であること。
修士・博士前期課程(一般学生)
入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であること。
修士・博士前期・専門職学位課程(留学生)
入学選抜試験の成績が合格者の上位2分の1以内であること。
博士後期課程(一般学生・留学生)
入学選抜試験に合格していること。
専門職学位課程(一般学生)
入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であること。
専攻科
入学選抜試験の成績が入学者の上位2分の1以内であること。