○茨城大学学生の身分異動に関する規程
(平成27年3月26日規程第28号)
改正
平成29年3月13日規程第37号
令和3年3月25日規程第24号
令和6年2月22日規程第67号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第28条の2の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の学生の入学、転入学及び編入学、再入学、退学、除籍、転学、転学部及び転学科等、留学、休学並びに復学(以下「身分異動」という。)に関し必要な事項を定める。
(入学)
第2条
学則第12条第1項本文に規定する入学の時期は、本学の学生としての身分を取得した日とし、4月1日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
2
学長は、学則第17条の規定により入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
3
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
(転入学)
第3条
学則第19条の規定により他の大学又は外国の大学からの転入学をする者は、指定の期日までに入学手続を完了し、当該学部(学環を含む。第4条を除き、以下同じ。)の長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
転入学の時期は、学則第10条に規定する各学期の開始日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
3
学長は、転入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
4
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
(編入学)
第4条
学則第19条の規定により編入学をする者は、指定の期日までに入学手続を完了し、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
編入学の時期は、学則第10条に規定する各学期の開始日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
3
学長は、編入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
4
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
(再入学)
第5条
学則第20条の規定により再入学をする者は、指定の期日までに入学手続を完了し、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
再入学の時期は、学則第10条に規定する各学期の開始日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
3
学長は、再入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
4
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
5
再入学をしようとする学部又は学科等が改組等により廃止されている場合は、現在設置されている同分野・同系統の学部又は学科等に変更して願い出ることができる。
(退学)
第6条
学則第21条の規定により退学をしようとする者は、退学を希望する日が属する月の前月の末日までを期日として、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
ただし、この期日により難い場合は、当該学部長と協議して学長が定めるところによることができる。
2
退学の時期は、退学を希望する月の末日とする。
ただし、前学期末に退学を希望する場合は学則第10条に規定する前学期の最終日とする。
3
前項の規定にかかわらず、本人にやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
4
学長は、退学を許可したときは、本人に退学許可書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
(除籍)
第7条
学則第22条の規定により除籍をしようとする者がいる場合は、当該学部長は、学長に申し出なければならない。
この場合において、同条第2号及び第5号に該当する者を除籍するときは、当該学部長は、本学所定の書類とともに学長に申し出なければならない。
2
除籍の時期は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学則第22条第1号に該当する者 所定の在学期間を超える日の前日
(2)
学則第22条第2号及び第5号に該当する者 当該学部教授会の審議を経て学長が定める日
(3)
学則第22条第3号及び第4号に該当する者 別に定める日
(4)
学則第22条第6号に該当する者 死亡した日
3
学長は、除籍をしたときは、本人に除籍通知書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
ただし、学則第22条第6号に該当する者を除籍したときは、学長は除籍通知書を交付しないことができる。
4
学則第22条第3号及び第4号に該当する者を除籍した場合は、その者の授業料又は入学料未納の期間を含む学期の履修申告については、これを全て取り消すものとする。
(転学)
第8条
学則第23条の規定により他の大学に転学をしようとする者は、指定の期日までに、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に退学の許可を願い出なければならない。
2
転学の時期は、転学先の他の大学が定める。
3
学長は、転学による退学を許可したときは、本人に退学許可書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
(転学部及び転学科等)
第9条
学則第24条の規定により本学の学生で他の学部又は学科等に転学部又は転学科等をする者は、指定の期日までに、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
転学部及び転学科等の時期については、各学部において定める。
3
学長は、転学部又は転学科等を許可したときは、本人に転学部又は転学科等後の学生証を交付する。
4
前3項に規定するもののほか、転学部又は転学科等後に履修分野等の変更を希望する者の手続等については、各学部において定める。
(留学)
第10条
学則第25条の規定により外国の大学又は短期大学に留学をしようとする者は、指定の期日までに、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
留学の期間は、留学先の外国の大学又は短期大学と協議して定める。
3
学長は、留学を許可したときは、当該学部長に報告するものとする。
この場合において、学長は、必要に応じて本人に留学許可書を交付することができる。
(休学)
第11条
学則第26条の規定により休学をしようとする者は、休学を希望する期間の開始日が属する月の前々月の末日までを期日として、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
ただし、この期日により難い場合は、当該学部長と協議して学長が定めるところによることができる。
2
休学期間の開始日は、休学を希望する月の初日とし、その期間は、2月以上の月単位の期間とする。
この場合において、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める月とみなす。
(1) 9月1日から9月20日まで
9月
(2) 9月21日から10月31日まで
10月
3
学長は、休学を許可したときは、本人に休学許可書を交付し、当該学部長にその旨報告するものとする。
(休学期間の延長)
第11条の2
学則第28条第1項ただし書きの規定により休学期間を延長しようとする者は、前条の規定に準じ、学長に許可を願い出なければならない。
2
前項の場合において、延長できる休学期間は、1回の願い出につき、1年を超えない範囲とする。
3
学則第28条第2項ただし書きに規定する特別な理由により休学期間を延長しようとする者は、それを証明する書類とともに、学長に許可を願い出なければならない。
(復学)
第12条
学則第27条第1項の規定により復学をしようとする者は、指定の期日までに、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
復学の時期は、学長が許可した日とする。
3
学長は、復学を許可したときは、本人に復学許可書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、本学の学生の身分異動に関し必要な事項は、別に定める。
(準用)
第14条
大学院の学生については、この規程を準用する。
この場合において、この規程中「学部長」とあるのは「研究科長」と、第2条、第9条及び前条中「本学の学生」とあるのは「本学大学院の学生」と、第2条第1項中「4月1日」とあるのは「学則第10条に規定する各学期の開始日(後学期に入学する者で、当該年度の9月21日から9月30日までの間に入学資格を得た者にあっては10月1日)」と、第3条及び第8条中「大学」とあるのは「大学院」と、第5条第5項中「学部又は学科等」とあるのは「研究科又は専攻」と、第7条中「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と、第9条中「他の学部又は学科等」とあるのは「他の専攻」、「転学部又は転学科等」とあるのは「転専攻」、「各学部」とあるのは「各研究科」と、第10条中「外国の大学又は短期大学」とあるのは「外国の大学院」と読み替えるものとする。
2
専攻科の学生については、第3条から第5条まで、第8条から第10条まで及び第11条の2第3項の規定を除き、この規程を準用する。
この場合において、第2条及び前条中「本学の学生」とあるのは「本学専攻科の学生」と、第6条、第7条、第11条及び第12条中「当該学部長」とあるのは「教育学部長」と、第7条中「当該学部教授会」とあるのは「教育学部教授会」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第37号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規程第67号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)