○国立大学法人茨城大学教員及び附属学校教員が育児休業等を取得した際に代替のために任期を定めて採用する教員の任期等に関する要項
(平成27年3月9日要項第2号)
改正
平成29年2月27日要項第3号
平成29年3月30日要項第30号
令和4年3月28日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第5条第3項及び第4項の規定に基づき、産前・産後休暇、育児休業、配偶者同行休業及び休職(以下「育児休業等」という。)となった教員及び附属学校教員の職務の代替をさせるため、任期を定めて採用する教員及び附属学校教員(以下「任期付教員」という。)の任期等に関し、必要な事項を定める。
(採用及び任期)
第2条
任期付教員の採用は、1事業年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)単位又は学期単位を原則とし、更新の場合も同様とする。
ただし、育児休業等が学期の途中から始まる場合は、採用を1事業年度単位又は学期単位としないことができる。
2
任期付教員の任期は、育児休業等取得者の所属する部局(各学野、教育学部、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。)の意向を踏まえるとともに、育児休業等の各取得期間(以下「取得見込期間」という。)の合計日数を勘案し、学長が決定する。
3
任期付教員の任期は、取得見込期間と一部又は全部が重なることとする。
4
産前休暇の開始又は産前休暇中から任期付教員を採用する場合の任期付教員の任期は、産前休暇の期間とし、その後も引き続き雇用する必要がある場合は、任期を更新する。
5
任期の開始又は終了の日が、春季休業、夏季休業及び冬季休業の期間中となり、当該期間中において職務の代替の必要がない期間は、任期付教員の任期から除くこととする。
6
育児休業等の延長をした場合は、任期付教員の任期の延長ができることとする。
(職名)
第3条
任期付教員の職名は、教員に係るものにあっては准教授、講師又は助教、附属学校教員に係るものにあっては教諭、司書教諭、養護教諭又は栄養教諭とする。
(募集及び選考方法)
第4条
任期付教員の募集は原則として公募とし、就業規則第4条の規定に基づき選考により採用する。
ただし、緊急を要する場合は、公募によらず採用することができる。
(職務)
第5条
任期付教員の職務は、教育の他、部局の長の定めるところにより、研究、校務及び社会連携活動を行うこととする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、任期付教員に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年2月27日要項第3号)
この要項は、平成29年2月27日から実施する。
附 則(平成29年3月30日要項第30号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。