○茨城大学情報委員会細則
(平成28年3月17日細則第36号)
改正
平成28年3月17日規程第23号
平成28年8月17日規則第118号
平成28年11月10日細則第77号
平成29年5月19日細則第26号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年3月29日細則第9号
令和4年2月24日細則第2号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年1月27日細則第1号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項及び国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規程(平成28年規程第34号)第5条第2項の規定に基づき、茨城大学情報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議し、周知する。
(1)
情報化推進に係る基本方針に関すること。
(2)
情報化推進に係る戦略の策定及び実施に関すること。
(3)
情報基盤の構築及び整備に関すること。
(4)
情報の管理及び運用に関すること。
(5)
情報セキュリティに関すること。
(6)
情報コンプライアンスに関すること。
(7)
その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学術を担当する副学長
(2)
情報戦略機構長
(3)
情報戦略機構副機構長
(4)
図書館長
(5)
研究・産学官連携機構長
(6)
各学野から推薦された評議員 各1人
(7)
事務局長
(8)
総務部長、財務部長、学務部長、研究・社会連携部長及び学部等支援部長
(9)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第7号及び第10号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学術を担当する副学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、委員長が指名した者をもって充てる。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第9条
委員会に、第2条に定める任務を円滑に行うため、必要に応じ、専門委員会等を置くことができる。
2
前項の専門委員会等の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務)
第10条
委員会の事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2
次に掲げる規則及び要項は、廃止する。
(1)
茨城大学バーチャル・キャンパス・システム事業管理運用規則(平成17年規則第238号)
(2)
茨城大学情報セキュリティ委員会規則(平成18年規則第277号)
(3)
茨城大学バーチャル・キャンパス・システム利用要項(平成17年要項第218号)
(4)
茨城大学情報セキュリティ対策室設置要項(平成18年要項211号)
附 則(平成28年3月17日規程第23号)
この規程は、平成28年3月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月10日細則第77号)
この細則は、平成28年11月10日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附 則(平成29年5月19日細則第26号)
この細則は、平成29年5月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日細則第9号)
この細則は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和4年2月24日細則第2号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日細則第1号)
1
この細則は、令和5年1月27日から施行する。
2
次に掲げる内規は、廃止する。
(1)
茨城大学情報セキュリティ専門委員会内規(平成28年内規第71号)
(2)
茨城大学情報環境整備専門委員会内規(平成28年内規第72号)
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。