○茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター細則
(平成27年11月18日細則第37号)
改正
平成26年3月19日規則第15号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第91号
平成29年3月15日細則第15号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(設置)
第1条
茨城大学人文社会科学部(以下「本学部」という。)に、人文社会科学部市民共創教育研究センター(以下「共創センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
共創センターは、本学部と多様なステークホルダーがそれぞれ市民の立場で対等に協力し、地域課題の抜本的な改善を図るため、地域社会と共創する教育・研究及び地域連携を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
共創センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
まちづくりに関すること。
(2)
市民共創授業に関すること。
(3)
自治体との円卓会議に関すること。
(4)
学生ボランティア活動の機会及び情報の提供に関すること。
(5)
官公庁、教育機関、民間団体、企業等との共同の研究及び調査に関すること。
(6)
その他共創センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条
共創センターは、人文社会科学野(以下「本学野」という。)の教職員をもって組織し、管理運営部門に次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
研究主任
(センター長)
第5条
センター長は、本学野の副学野長、評議員又は教授をもって充てる。
2
センター長は、共創センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長の選考は、人文社会科学野教授会(以下「教授会」という。)の審議を経て、学部長が行う。
(副センター長)
第6条
副センター長は、本学野の教授又は准教授の中からセンター長が指名し、学野長が任命する。
2
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、あらかじめ指名された副センター長がその職務を代行する。
3
副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究主任)
第7条
研究主任は、本学野の教員をもって充てる。
2
研究主任は、第12条に定める研究部門の長となり研究部門を統括する。
3
研究主任の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された研究主任の任期は、前任者の残任期間とする。
4
研究主任は、各研究部門から各1人を選出し、第10条に規定する茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の審議を経て、学野長が任命する。
(協力教員)
第8条
共創センターの業務を遂行する上で、センター長が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、他学野の教員(全学共同利用施設の専任教員を含む。)を協力教員として各研究部門に加えることができる。
2
協力教員の選考は、運営会議の審議を経て、学野長が委嘱する。
3
協力教員の選考方法は、運営会議において別に定める。
(客員研究員)
第9条
共創センターは、共創センターが行う業務に協働して携わる学外者を受け入れることができる。
2
学野長は、前項の学外者に対して次項の選考結果に基づき、客員研究員の名称を付与するものとする。
3
客員研究員の選考は、運営会議の審議を経て、センター長が行う。
4
客員研究員の受入期間は、1年とし、更新することができる。
5
客員研究員の選考方法は、運営会議において別に定める。
(運営会議)
第10条
共創センターに、共創センターの事業を円滑に運営するため、運営会議を置く。
2
運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議内規(平成27年内規第30号)に定める。
(研究部門)
第11条
共創センターに、共創センターの目的及び実施する事業に応じた研究部門を置くものとする。
2
研究部門の名称及び組織については、運営会議の審議を経てセンター長が定める。
(研究例会)
第12条
共創センターは、原則として、毎月1回以上研究例会を開催するものとする。
2
共創センターの構成員は、研究例会に出席するとともに、事業の成果等を発表するものとする。
(附属の研究所)
第13条
共創センターに特定の地域において調査研究及び共創センターと連携した総合研究の推進活動を行うため、附属の研究所の設置が必要と認められる場合は、必要に応じ研究所を置くことができる。
2
研究所の設置、管理・運営等に関し必要な事項は、運営会議及び教授会の審議を経て、学野長が別に定める。
(事務)
第14条
共創センターに関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
ただし、第10条及び第14条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命されるセンター長、副センター長及び研究主任の任期は、第5条第3項、第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月19日規則第15号)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
茨城大学人文学部地域連携委員会規則(平成16年規則第209号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第91号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日細則第15号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)