○国立大学法人茨城大学役員災害補償規程
(平成25年7月24日規程第18号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の役員が業務上又は通勤途上の事由により負傷若しくは障害を被り、又は死亡した場合(以下「業務上等の災害」という。)に、法人が行う補償(以下「役員災害補償」という。)に関し必要な事項を定める。
(補償)
第2条
役員が業務上等の災害を被ったときは、国立大学法人総合損害保険(以下「損害保険」という。)の給付の範囲内で、当該役員又はその遺族に対し、役員災害補償を行う。
(補償の内容)
第3条
役員災害補償の内容は、次に掲げるとおりとし、第1号に掲げる補償金にあっては、当該役員の遺族に、第2号から第5号までに掲げる補償金にあっては、当該役員に支払う。
(1)
遺族補償金 50,000,000円(非常勤の理事及び監事にあっては、30,000,000円)
(2)
後遺障害補償金 50,000,000円(非常勤の理事及び監事にあっては、30,000,000円)
(3)
入院補償金 日額15,000円(非常勤の理事及び監事にあっては、日額10,000円)
(4)
手術補償金 損害保険の保険約款(以下「保険約款」という。)に定める手術の種類に応じ、入院補償金日額の10倍、20倍又は40倍
(5)
通院補償金 日額10,000円(非常勤の理事及び監事にあっては、日額 5,000円)
(遺族補償)
第4条
役員が業務上等の災害を被り、その直接の結果として、事故の日から 180日以内に死亡したときは、遺族補償を行う。
(後遺障害補償)
第5条
役員が業務上等の災害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、後遺障害補償を行う。
2
前項の後遺障害補償金は、保険約款に定める後遺障害の程度に応じた割合を乗じて得た額とする。
(入院補償)
第6条
役員が業務上等の災害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、入院し治療を受けたときは、入院補償を行う。
ただし、事故の日から180日を経過した後の期間に対しては補償しない。
(手術補償)
第7条
役員が前条に定める入院補償を受け、かつ、事故の日から 180日以内に病院又は診療所で入院補償金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、手術補償を行う。
(通院補償)
第8条
役員が業務上等の災害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療(往診による治療を含む。)を受けることをいう。)したときは、通院補償として、90日を限度として通院補償を行う。
ただし、事故発生の日から180日を経過した後の期間に対しては補償しない。
(遺族の範囲及び順位)
第9条
第2条及び第3条に定める遺族は、次に掲げる者とする。
(1)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)
前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4)
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第 2号に該当しない者
2
遺族補償の支払いを受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号の者にあっては、当該各号に掲げる順位とする。
この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3
役員が遺言又は使用者に対してした予告で第1項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
4
遺族補償の支払いを受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合は、その人数により等分して支払う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、役員災害補償に関し必要な事項は、保険約款に定めるところによる。
附 則
この規程は、平成25年7月24日から施行する。