○茨城大学工学部N4棟(小平記念ホール)使用要項
(平成28年2月17日要項第26号)
改正
平成28年2月17日規則第51号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学工学部N4棟(小平記念ホール)(以下「ホール」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
ホールは、日立地区に勤務する教職員(以下「教職員」という。)及び工学部(理工学研究科を含む。)に在籍する学生(以下「学生」という。)間の親睦を図り、併せて福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
ホールは、工学部長(以下「学部長」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第4条
ホールを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
教職員
(2)
学生
(3)
その他学部長が認めた者
(使用の手続)
第5条
使用者は、使用予定日の3日前の日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日以前の直近の平日)までに日立地区事務課に使用を申し出、使用許可を受けなければならない。
(使用者の注意義務)
第6条
使用者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
火災等の事故防止に努めること。
(2)
清潔、整頓の保持に努めること。
(3)
ホール内の物品を持ち出さないこと。
(4)
その他学部長が定める事項
(使用許可の取消し)
第7条
学部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1)
管理運営上の事由が生じたとき。
(2)
この要項に違反したとき。
(3)
その他管理上不適当な使用をしたとき。
(施設損傷の弁償)
第8条
使用者は、施設及び備品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに学部長に届け出なければならない。
2
前項の損傷又は紛失が使用者の故意又は重大な過失による場合には、使用者はその損害額を弁償し、又は現状に回復しなければならない。
(庶務)
第9条
ホールの事務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成25年6月20日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第51号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。