○茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション共同利用協議会要項
(平成27年11月25日内規第61号)
改正
平成27年11月25日規則第114号
平成29年6月19日内規第54号
令和2年4月1日要項第17号
令和4年3月16日要項第6号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション細則(令和2年細則第20号)第5条第2項の規定に基づき、茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーション共同利用協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条
協議会は、ステーションの共同利用(他の大学、短期大学及び高等専門学校の教育課程における実習等を行うため、ステーションを利用することをいう。以下同じ。)の実施・運営に関する具体的事項について審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
共同利用の運営方針に関する事項
(2)
共同利用計画及び教育内容に関する事項
(3)
共同利用の募集及び審査に関する事項
(4)
その他共同利用の実施に関する重要事項
(組織)
第4条
協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
この場合において、協議会の委員の過半数は、茨城大学の職員以外の者でなければならない。
(1)
ステーション長
(2)
機構の専任教員のうちから選出された者
(3)
前号以外の学識経験者
(4)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項に掲げる委員は、学長が任命及び委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
協議会に委員長を置き、第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
協議会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(コンソーシアム)
第9条
協議会に、第3条第2号に規定する事項について専門的に審議するため、霞ヶ浦流域フィールド教育コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)を置く。
2
コンソーシアムの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条
協議会に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
なお、教育に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命及び委嘱される第4条第1項に掲げる委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年11月25日規則第114号)
この規則は、平成27年11月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月19日内規第54号)
この内規は、平成29年6月19日から実施する。
附 則(令和2年4月1日要項第17号)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月16日要項第6号)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。