○国立大学法人茨城大学における契約の最低価格の入札者を落札者としないことができる基準
(平成24年3月30日基準第1号)
改正
平成28年3月31日基準第1号
令和2年2月13日基準第1号
(趣旨)
第1条
この基準は、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号。以下「規程」という。)第29条第1項の規定により、落札決定を保留し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない価格の基準(以下「落札決定保留基準」という。)及び調査等について定める。
(基準)
第2条
落札決定保留基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
工事の請負契約については、競争入札ごとに、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約責任者が定める割合を乗じて得た額の合計額(以下「最低基準価格」という。)を下回る入札価格であった場合(最低基準価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。)
(2)
製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3)
その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
(4)
前3号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
(調査)
第3条
契約責任者は、前条の落札決定保留基準に該当すると認めたときは、直ちに、当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
(1)
入札に付した工事、製造その他の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事、製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2)
入札に付した工事、製造その他の請負に充てる資材について、入札者が他の工事、製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3)
入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造を同時に施行することができること。
(4)
契約の履行に当たり、入札者が有している技術、資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5)
入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて、同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、契約責任者が認める特別の理由があること。
2
契約責任者は、前項の調査により前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認めたときは、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(雑則)
第4条
この基準の定めによりがたい場合は、規程第28条に定める契約審査委員が決するものとする。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月31日基準第1号)
この基準は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月13日基準第1号)
この基準は、令和2年2月13日から実施し、令和元年11月1日から適用する。