○国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項
(平成23年12月21日要項第17号)
改正
平成28年3月31日要項第99号
平成29年3月31日要項第45号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程(平成27年規程第61号。以下「運営費交付金等取扱規程」という。)第4条第3項の規定に基づき、運営費交付金を財源とした事業(以下「事業」という。)において業務達成基準を適用する場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
業務達成基準は、次に掲げる事業に適用する。
(1)
文部科学省が当該年度の事業につき業務達成基準の適用を指定した事業
(2)
次に掲げる要件を全て満たし、かつ、事業開始前に、学長が業務達成基準の適用を承認した事業
ア
事業内容が明確で、業務の達成すべき成果及び達成度が客観的に計ることができること。
イ
アに規定する成果及び達成度に対応する予算の執行計画が作成され、収益化すべき額が明確にされていること。
(申請)
第3条
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第6条に定める予算管理責任者(以下「予算管理責任者」という。)は、第2条第2号の規定による業務達成基準の適用を求める場合には、当該事業の支出予算執行前に、業務達成基準適用申請書(様式第1)及び事業実施計画書(様式第2)により学長に申請しなければならない。
(適用の承認)
第4条
学長は、前条の規定により申請された事業が、業務達成基準を適用するものと承認した場合は、業務達成基準適用承認書(様式第3)により予算管理責任者に対し通知するものとする。
(事業実施計画の変更)
第5条
予算管理責任者は、前条の規定により承認された事業の計画を変更する場合は、事業実施計画変更申請書(様式第4)を学長に提出し、承認を得なければならない。
2
学長は、前項に規定する申請により事業の実施計画の変更を承認した場合は、事業実施計画変更承認書(様式第5)により予算管理責任者に対し通知するものとする。
(報告)
第6条
予算管理責任者は、第2条第2号に規定する事業において、当該事業が終了した場合又は事業年度が終了した場合は、速やかに、業務達成状況報告書(様式第6)及び事業実施報告書(様式第7)により学長に報告しなければならない。
(支出予算の繰越)
第7条
学長は、前条の報告により、支出予算の繰越しが必要であると認めた場合は、業務達成基準繰越承認書(様式第8)により、予算管理責任者に対し通知するものとする。
2
前項の規定により繰越しが認められた支出予算は、翌年度において再び繰越すことはできない。
ただし、大学の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(支出予算の区分管理と流用制限)
第8条
予算管理責任者は、業務達成基準を適用した事業の支出予算について、明確に区分管理するとともに、他の業務の使途としてはならない。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項については、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成23年12月21日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第99号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日要項第45号)
この要項は、平成29年3月31日から実施し、平成28年4月1日から実施する。
様式第1~様式第8(第3条~第7条関係)
[別紙参照]