○国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程
(平成27年3月31日規程第37号)
改正
平成26年2月26日規則第8号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規程第59号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月17日規程第54号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第5号
令和6年3月28日規程第102号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和7年3月28日規程第38号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における化学物質等の管理、取扱い及び保管について必要な事項を定め、もって本学における化学物質等による安全衛生上の危害を防止し、その適正な使用及び管理を行うことを目的とする。なお、本学における化学物質等の管理は、この規程に定めるもののほか、関係法令等を遵守して行うものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「化学物質等」とは、次に掲げるものをいう。
イ
特定化学物質等:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げるもの
ロ
有機溶剤:労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げるもの
ハ
毒物:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
ニ
劇物:毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
ホ
特定毒物:毒物及び劇物取締法別表第3及び毒物及び劇物指定令第3条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの
ヘ
危険物:消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げるもの
ト
PRTR法第一種指定化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げるもの
チ
PRTR法第二種指定化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第2に掲げるもの
リ
高圧ガス:高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に規定するもの
ヌ
揮発性有機化合物(VOC):大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第4項に規定するもの
ル
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1号に規定するもの
ヲ
麻薬:麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定するもの
ワ
向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号に規定するもの
カ
覚せい剤:覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定するもの
ヨ
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号)第3条及び第4条に規定するもの
タ
農薬:農薬取締法(昭和23年法律82号)第1条の2第1項に規定するもの
レ
除草剤:農薬取締法(昭和23年法律82号)第10条の3に規定するもの
ソ
火薬類:火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定するもの
ツ
イからソまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの
ネ
イからツまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物
(2)
「環境安全管理」とは、環境汚染の発生を防止し、教職員及び学生等の生活環境の安全確保をはかることを目的として、有害物質を管理し、必要な措置を講ずることをいう。
(3)
「作業環境管理」とは、作業環境中の有害物質によって生ずる健康障害について、防止対策を講ずること、及び当該防止対策の有効性について、定期的に、又は必要に応じて、見直しを行い、必要がある場合は当該対策の改善を行うことをいう。
(4)
「リスクアセスメント」とは、化学物質等の放出又は事故時の爆発・火災・漏えい等に関する情報を入手して、当該化学物質等の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。)、当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し、リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(5)
「設備」とは、労働安全衛生法施行令第15条第1項第5号に定めるものをいう。
(6)
「化学的有害廃棄物」とは、教育・研究活動に伴い廃棄又は排出される環境汚染のおそれがある物質をいう。
(7)
「部局等」とは、各学野、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織及び事務局(各管理運営部門を含む。)をいう。
(8)
「部局等の長」とは、前号に規定する部局等の長をいう。
(9)
「茨城大学化学物質管理システム」(以下、「管理システム」という。)とは、学内の情報ネットワークシステムを利用した、電子的な登録管理システムをいう。
(10)
「教職員」とは、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)に規定する役員及び職員並びにこれに準ずる者(派遣職員、委託職員その他本学構内において職務に従事している者をいう。)をいう。
(11)
「学生等」とは、本学において教育又は研究指導を受ける全ての者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は、本学における化学物質等の適正な安全管理に関して総括する。
(総括管理者の責務)
第3条の2
国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程(平成27年規程第163号。以下「安全衛生管理規程」という。)第5条に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)は、本学における化学物質等の適正な安全管理に関して、学長を補佐する。
(安全衛生委員会)
第4条
本学における化学物質等の適正な安全管理に関する重要事項は、国立大学法人茨城大学安全衛生委員会において、審議する。
(化学物質安全管理委員会の設置)
第4条の2
化学物質等の管理体制を監督し、化学物質等の管理に関し必要な事項を審議するため、国立大学法人茨城大学安全衛生委員会細則(平成27年細則第28号)第8条第2項の規定に基づき、本学に化学物質安全管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会に委員長を置き、本学における化学物質等の管理の統括責任者として、本学における化学物質等の安全管理の改善及び促進を行うとともに、環境安全管理、化学物質等の取扱いに関する業務及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止(以下「化学物質等管理」という。)について統括する。
3
その他管理委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(部局等の長の責務)
第5条
部局等の長は、部局等における化学物質等の安全管理の責任者として、当該部局等における化学物質等管理について指導監督を行うとともに、部局等の長は、化学物質等を使用する実験室、研究室等における安全管理体制の整備に努めなければならない。
2
化学物質等を使用する部局等の長は、前項の職務を補佐させるため、各部局等に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
3
化学物質等を使用する部局等の長は、部局等内における保護具の管理状況を確認し、保護具の適正な選択及び使用について指導させるため、各部局等に保護具着用管理責任者(以下「保護具責任者」という。)を置く。
4
化学物質等を使用する部局等の長は、化学物質等を適正に管理させるため、化学物質等を取扱う各部局等の領域、研究室、課等に、化学物質取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
5
部局等の長は、管理責任者、保護具責任者及び取扱責任者の一覧を作成する。
(管理責任者の責務)
第6条
管理責任者は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、取扱責任者を指導し、使用する化学物質等の管理及び事務を統括する。
2
管理責任者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の5に定める化学物質管理者として同条第1項各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理する。
3
管理責任者は、化学物質等の不適正な使用又は管理が判明した場合は、取扱責任者を指導するとともに、部局等の長に報告するものとする。
(保護具責任者の責務)
第6条の2
保護具責任者は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、部局等内の化学物質を使用する実験室、研究室等における保護具の管理状況を確認し、保護具の適正な選択及び使用について指導する。
2
保護具責任者は、保護具の不適切な使用又は管理が判明した場合は、取扱責任者を指導するとともに、部局等の長に報告するものとする。
(取扱責任者の責務)
第7条
取扱責任者は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、管理責任者の指導監督のもとに、当該化学物質等を適正に使用又は管理しなければならない。
2
取扱責任者は、化学物質を使用する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
化学物質等を使用する教職員及び学生等が、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性又は皮膚から吸収され健康障害を起こすおそれがないことが明らかな物質以外を取り扱う場合は、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を使用させるよう努めること。
(2)
前号の物質のうち、皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性又は皮膚から吸収され健康障害を起こすおそれがあることが明らかな物質を取り扱う場合は、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋及び履物等適切な保護具を使用させること。
3
取扱責任者は、化学物質等を使用する教職員及び学生等が化学物質等を適正に使用していないと認めた場合は、化学物質等の適正な使用を指導するとともに、管理責任者に報告するものとする。
(化学物質等を使用する教職員及び学生等の責務)
第8条
化学物質等を使用する教職員は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、所属する部局等の管理責任者又は取扱責任者の指導監督のもとに、化学物質等について適正に使用又は管理しなければならない。
2
化学物質等を使用する学生等は、法令等及びこの規程を遵守するとともに、所属する部局等の取扱責任者の指導監督のもとに、化学物質等について適正に使用又は管理しなければならない。
(化学物質等の登録及び管理等)
第9条
取扱責任者は、当該化学物質等について管理システムに登録し、管理しなければならない。
2
管理システムの利用方法等については、別に定める。
3
管理システムで登録管理できる化学物質等は、第2条第1号イからチまで、並びに市販の化学物質とする。
4
管理システムに登録できない化学物質等については、取扱責任者が化学物質取扱管理台帳(別紙様式第1号-1)又は毒物・劇物受払簿(別紙様式第1号-2)を作成し、管理するものとする。
(改善命令等)
第10条
管理委員会委員長は、化学物質等による環境安全管理上若しくは作業環境管理上の問題が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、管理委員会の審議を経て、各部局等の長に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2
前項の場合において、部局等の長は、化学物質等の使用停止を含む改善措置を講じなければならない。
3
部局等の長は、前項に規定する改善措置を講じたときには、環境安全管理上の問題若しくは作業環境管理の問題がなくなった時点において、講じた改善措置について、管理委員会委員長に報告しなければならない。
(有害性等の特定及びリスクアセスメントの実施等)
第11条
部局等の長は、当該部局において取り扱われる化学物質等について、有害性等の特定及びリスクアセスメントを実施しなければならない。
2
リスクアセスメントは、化学物質等の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等を積極的に活用して行わなければならない。
3
化学物質等の有害性等に関するリスクの特定に当たっては、関連する法令等に定めのある作業環境管理濃度に規定された許容濃度を基準にしなければならない。
4
化学物質等を譲渡し、又は提供しようとする教職員等は、当該化学物質等について有害性等を調査し、かつ、当該化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方に対し、有害性等に関する必要な情報を文書で通知しなければならない。
5
化学物質等の譲渡又は提供を受ける教職員等は、化学物質等の譲渡又は提供を受けようとする相手方に対し、当該化学物質等の有害性等の確認を行わなければならない。
(緊急時の措置)
第12条
化学物質等を使用する教職員及び学生等は、その保管又は取扱いに係る化学物質等の飛散、漏えい等により環境安全管理上の問題又は作業環境管理の問題があるときは、直ちに所属する部局等の長に届け出るとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
化学物質等を使用する教職員及び学生等は、その保管又は取扱いに係る化学物質等を紛失したときは、直ちに所属する部局等の長に届け出なければならない。
3
前2項の場合において、部局等の長は、直ちに管理委員会委員長に報告しなければならない。
4
前項の報告を受けた管理委員会委員長は、学長、総括管理者及び管理委員会に報告し、所轄庁に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(点検及び棚卸)
第13条
部局等の長は、化学物質等の取扱管理状況について、定期的(年1回)に点検及び棚卸を実施する。
2
部局等の長は、化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷、腐食等による化学物質等の漏えいが発生した場合には、速やかに点検を実施し、その結果異常が認められた場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3
前2項の場合において、部局等の長は、点検の結果を管理委員会委員長に報告しなければならない。
(廃棄)
第14条
化学的有害廃棄物の処理は、取扱責任者が法令を遵守し責任を持って行わなければならない。
2
取扱責任者は、使用見込みのない化学物質については、速やかに廃棄処分等の措置を講じるとともに、空容器を廃棄するときは、保健衛生上の危害が生じないように措置しなければならない。
(健康管理及び安全教育)
第15条
化学物質等を使用する教職員及び学生等の健康管理及び安全教育については、安全衛生管理規程で定めるところによる。
(協力体制)
第16条
管理システムの管理については、研究設備共用センターの協力を得て管理委員会が行う。
2
本学における化学物質等の使用による教職員及び学生等の健康障害防止等については、保健管理センターの協力を得て管理委員会が行う。
(近隣住民等への対応)
第17条
管理委員会委員長及び部局等の長は、化学物質等の管理について、近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。
(全学共用教育研究スペース申請者及び使用責任者の責務)
第18条
茨城大学における全学共用教育研究スペースの確保と管理運営に関する要項(平成17年要項第216号)に基づき、学長から使用を承認された申請者及び使用責任者が化学物質等を取り扱うときは、この規程に従わなければならない。
(事務)
第19条
この規程に関する事務は、総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年11月24日から施行する。
2
茨城大学毒物及び劇物管理規則(平成8年3月29日制定)は、廃止する。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第59号)
この規程は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日規程第54号)
この規程は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第102号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和7年3月28日規程第38号)
(施行期日)
1
この規程は、令和7年3月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号-1(第9条関係)
化学物質取扱管理台帳
[別紙参照]
別紙様式第1号-2(第9条関係)
毒物・劇物受払簿
[別紙参照]