○国立大学法人茨城大学化学物質安全管理委員会内規
(平成27年10月5日細則第29号)
改正
平成27年10月5日規程第179号
平成29年8月29日規則第12号
令和元年7月17日細則第17号
令和5年3月31日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程(平成27年規程第37号。以下「管理規程」という。)第4条の2第3項及び国立大学法人茨城大学安全衛生委員会細則(平成27年細則第28号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学化学物質安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は、化学物質等の管理に関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
化学物質等の管理体制に関すること。
(2)
化学物質等に係る環境安全管理及び作業環境管理に関すること。
(3)
規程等の改廃に関すること。
(4)
その他化学物質等の、安全管理に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長又は学長特別補佐 1人
(2)
各学野の化学物質管理責任者 各1人
(3)
研究設備共用センター長
(4)
産業医のうちから学長が指名した者 1人
(5)
事務局化学物質管理責任者 1人
(6)
その他学長が必要と認めた者 若干人
2
前項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号、第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長は、化学物質等の管理状況について、必要に応じ管理規程第2条第8号に規定する部局等の長に報告を求めることができる。
4
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成22年11月24日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成27年10月5日規程第179号)
この規程は、平成27年10月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日細則第17号)
この細則は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)