○国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項
(平成22年3月1日学長裁定第1号)
改正
平成24年1月20日学長裁定第1号
平成27年3月26日要項第3号の2
平成28年3月22日要項第68号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における特命教授、特命准教授(以下「特命教授等」という。)の名称付与に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
特命教授等の名称は、本学の運営上必要な教育以外の特別な業務(以下「特別な業務」という。)を担当するために非常勤講師として雇用され、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第4章に定める大学の組織(以下「部局等」という。)に配置された者又は教職員以外で特別な業務を委嘱された者が、当該業務を効果的に遂行できることを目的として付与する。
(資格)
第3条
特命教授等の名称を付与できる者は、次の各号に定めるもののうち担当する特別な業務を十分に実行し、実りある成果を挙げうる者とする。
ただし、客員教授等の名称と重複して付与することはできない。
(1)
就職指導講師
(2)
入試広報講師
(3)
産学官連携コーディネーター
(4)
前3号に定める者のほか、学長が特に必要であると認めた者
(選考)
第4条
特命教授等の選考は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)を準用して行う。
(名称付与の期間)
第5条
特命教授等の名称は、あらかじめ期間を定めて(非常勤講師にあっては契約期間内、委嘱を受けた者にあっては、1付与期間について2事業年内)付与する。
ただし、名称付与の期間は、原則として満70歳に達する事業年度の末日を超えることはできない。
(本人への通知)
第6条
特命教授等の名称を付与する場合には、その旨を文書により本人に通知するものとする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、特命教授等に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要項は、平成22年3月1日から実施する。
附 則(平成24年1月20日学長裁定第1号)
この要項は、平成24年3月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日要項第3号の2)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月22日要項第68号)
この要項は、平成28年3月22日から実施し、平成27年4月1日から適用する。