○茨城大学図書館工学部分館図書委員会細則
(平成27年6月11日細則第17号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成25年7月19日規則第46号
平成27年6月11日規則第82号
平成31年3月6日細則第5号
令和3年3月10日規則第1号
令和3年1月14日細則第2号
令和4年3月14日細則第5号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学図書館規程(平成27年規程第118号)第15条第2項の規定に基づき、茨城大学図書館工学部分館図書委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
図書館資料の選択及び経費に関する事項
(2)
図書館資料及び学術情報の運用に関する事項
(3)
工学部紀要及び集報の発行に関する事項
(4)
その他分館長が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
分館長
(2)
工学部の各学科及び数理・応用科学領域から推薦された教員 各1人
(3)
学術情報課長
2
前項第2号に掲げる委員は、分館長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号に規定する委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、分館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の5分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学術情報課工学部分館サービスグループにおいて処理する。
附 則
1
この規則は、平成17年11月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
2
茨城大学図書館工学部分館図書委員会規則(昭和58年4月1日制定。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3
この規則の適用の日の前日において、旧規則第3条第1項第2号に規定する委員であった者は、この規則の適用の日に、第3条第1項第2号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規則は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成25年7月19日規則第46号)
この規則は、平成25年7月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月11日規則第82号)
この規則は、平成27年6月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月6日細則第5号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
(1)
別表中「全学教育機構」及び「各特別プロジェクトによる教育研究等組織」を加え、及び「分館係」を「分館サービスグループ」に改める改正 平成28年4月1日
附 則(令和3年1月14日細則第2号)
この細則は、令和3年1月14日から施行する。
附 則(令和4年3月14日細則第5号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)