○茨城大学大学院理工学研究科博士の学位授与の申請等に関する取扱要項
(平成8年10月23日制定)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年3月2日要項第40号
平成28年3月22日要項第80号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定。以下「大学院学則」という。)、茨城大学学位規則(平成5年3月25日制定。以下「学位規則」という。)及び茨城大学大学院理工学研究科規程(平成27年規程第115号)に定めるもののほか、茨城大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)における博士の学位授与の申請等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、「課程申請者」とは、学位規則第6条第2項(学位規則第8条第1項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に基づき、博士の学位授与を申請しようとする者をいう。
2
この要項において、「論文申請者」とは、学位規則第7条(学位規則第8条第1項本文において準用する場合を含む。)の規定に基づき、博士の学位授与を申請しようとする者をいう。
(学位の専攻分野の名称)
第3条
大学院学則第23条第1項及び第24条第2項に定める者の大学院学則第23条第2項で定める専攻分野の名称は、研究科委員会が定める。
(課程申請者の資格要件)
第4条
課程申請者は、研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)に3年以上在学し、所定の単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受け、課程申請者に求められる研究業績を有する者とする。
ただし、特に優れた研究業績を上げた者の在学期間については、大学院学則第22条第1項ただし書又は同条第2項に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
2
前項の「課程申請者に求められる研究業績」及び「特に優れた研究業績」の基準は、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程委員会(以下「後期課程委員会」という。)の審議を経て、茨城大学大学院理工学研究科長(以下「研究科長」という。)が定める。
(論文申請者の資格要件)
第5条
論文申請者は、次の各号のいずれかに該当する者で、論文申請者に求められる研究業績を有する者とする。
(1)
博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者であって、所定の年限を超えた者
(2)
修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了し、その後4年以上の研究歴を有する者
(3)
大学を卒業し、その後7年以上の研究歴を有する者
(4)
前3号に掲げる者と同等以上の研究歴を有すると後期課程委員会の審議を経て、研究科長が認めた者
2
前項の「論文申請者に求められる研究業績」の基準は、後期課程委員会の審議を経て、研究科長が定める。
3
第1項第2号から第4号までに定める研究歴は、研究発表又は従事した職務に関する証明等に基づき、後期課程委員会の審議を経て、研究科長が認定する。
(学位授与の申請の時期)
第6条
博士の学位授与の申請は、課程申請者にあっては第4条に定める要件を、論文申請者にあっては前条に定める要件を満たした後、随時行うことができる。
(博士の学位授与の申請に必要な書類)
第7条
博士の学位を申請する場合は、次に掲げる書類及び当該書類のデジタルデータを課程申請者にあっては主指導教員を経て研究科長に、論文申請者にあっては学位申請担当教員を経て学長に提出するものとする。
(1)
学位申請書(学位規則別記様式第6) 1部
(2)
学位論文 1部
(3)
学位論文要旨(2,000字程度) 1部
(4)
論文目録(学位規則別記様式第6) 1部
(5)
履歴書(学位規則別記様式第6) 1部
2
前項の書類に使用する言語は、日本語又は英語とする。
(審査会の設置)
第8条
研究科委員会は、学位規則第11条の規定により学位論文の審査を付託されたときは、学位規則第12条の規定に基づき、申請のあった学位論文ごとに審査会を設置し、次に掲げる事項を審査会に委嘱しなければならない。
(1)
公聴会の実施
(2)
学位論文の審査
(3)
課程申請者にあっては最終試験、論文申請者にあっては最終試験及び試問(以下「最終試験等」という。)
(審査会の組織)
第9条
審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
博士後期課程担当の教員 3人以上
(2)
本学の他の研究科若しくは他の大学院又は研究所等の学位論文に関連の深い専門分野の教員等(以下「研究科外委員」という。) 1人以上
2
前項の委員には、博士後期課程の研究指導教員が半数以上含まれなければならない。
(審査会委員の指名等)
第10条
審査会の委員は、主指導教員又は学位申請担当教員(以下「主指導教員等」という。)の推薦に基づき、後期課程委員会の審議を経て、研究科長が任命又は委嘱する。
2
前項の場合において、後期課程委員会は、研究科外委員の教員資格審査を行うものとする。
3
研究科長は、審査委員が、やむを得ない理由により論文審査を行うことができなくなった場合には、後期課程委員会の審議を経て、委員を交代することができる。
(審査会委員長)
第11条
審査会に委員長(以下「審査会委員長」という。)を置き、主指導教員等及び研究科外委員を除く審査委員の互選により定める。
2
審査会委員長は、審査会を総括し、審査する学位論文の公聴会、論文審査及び最終試験等を実施する。
(学位論文の公聴会)
第12条
審査会委員長は、広く一般からの意見を聴取するため、公聴会を開催しなければならない。
2
審査会委員長は、公聴会の日程等を決定し、申請者に通知するとともに、公聴会開催日の1週間前までに公示しなければならない。
3
審査会委員長は、公聴会に出席し、申請者の発表内容概要、質疑応答等を審査会に報告しなければならない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第13条
審査会は、学位規則第14条第1項の規定に基づく学位論文の審査及び最終試験を行うものとする。
2
学位論文の審査は、書面により行うものとする。
3
最終試験は、筆記又は口述により行うものとする。
4
論文申請者の審査に当たっては、前項の最終試験に加え、学位規則第14条第2項に規定する学力を確認するための試問として、筆記試験又は口述試験を行うものとする。
5
審査会は、授与する学位の専攻分野の名称を提案する。
(学位論文審査及び最終試験等の期限)
第14条
学位論文の審査及び最終試験等は、学位論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
(学位論文の審査及び最終試験等の結果の報告)
第15条
審査会委員長は、学位論文の審査及び最終試験等を終了したときは、その結果を学位規則第15条の規定に基づき審査報告書を作成し、速やかに研究科委員会及び博士後期課程委員会に報告しなければならない。
2
博士後期課程委員会委員長は、前項に定める報告を受けたときは、審査報告書を博士後期課程担当教員に公示する。
(研究科委員会の審議)
第16条
研究科委員会は、審査会から課程申請者についての学位論文の審査及び最終試験の結果の報告を受けたときは、学位規則第16条の規定に基づき、修了の認定について審議する。
2
研究科委員会は、審査会から論文申請者についての学位論文の審査及び最終試験等の結果の報告を受けたときは、学位規則第11条第2項の規定に基づき、博士の学位の授与申請の審査について審議する。
3
前2項の審議は、必要に応じて、3月、6月、9月、12月に行うことができる。
(学長への報告)
第17条
研究科長は、研究科委員会が前条の審議をしたときは、学位規則第11条第2項及び第17条第2項の規定に基づき、学長に報告しなければならない。
(雑則)
第18条
この要項に定めるもののほか、博士の学位授与の申請等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成8年10月23日から実施し、平成8年10月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成17年7月6日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成20年5月28日から実施し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
附 則(平成28年3月2日要項第40号)
この要項は、平成28年3月2日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日要項第80号)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。