○茨城大学大学院人文社会科学研究科専門委員会内規
(平成27年11月18日内規第32号)
改正
平成22年4月21日制定第70号
平成26年3月5日規則第10号
平成27年11月18日規則第110号
平成29年3月15日内規第31号
令和3年3月17日内規第6号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学大学院人文社会科学研究科委員会細則(平成27年細則第38号)第6条第2項の規定に基づき、茨城大学大学院人文社会科学研究科専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織運営等について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究科担当教員の選考に関すること。
(2)
入学、退学、留学、休学その他学生の身分に関すること。
(3)
修士課程修了の認定に関すること。
(4)
学位に関すること。
(5)
教育課程に関すること。
(6)
入学試験に関すること。
(7)
学生の生活に関すること。
(8)
その他研究科の専門的なこと。
(組織)
第3条
専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
評議員又は副学部長 1人
(2)
各専攻長 2人
(3)
人文科学専攻担当の教員 3人以上
(4)
社会科学専攻担当の教員 3人以上
2
前項各号に掲げる委員は、研究科長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は評議員又は副学部長をもって充て、副委員長は委員のうちから学部長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
この場合において、各専攻の委員がそれぞれ2分の1以上出席をしていなければならない。
2
委員がやむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
専門委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(研究科長の出席)
第7条
研究科長は、随時専門委員会に出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
専門委員会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条
委員会に教育プログラム運営小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2
小委員会は、大学院教育改革支援プログラムの計画及び実施に必要な事項を処理する。
3
小委員会は、研究科長から指名された教育プログラム代表者をもって組織する。
4
小委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
5
小委員会委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
6
小委員会副委員長は、小委員会委員長の職務を補佐するとともに、小委員会委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
7
その他小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条
専門委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
附 則
(平成3年 略)
附 則
(平成6年 略)
附 則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成17年6月15日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
2
この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第2号から第6号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成18年3月31日までとし、他の半数の者については、平成19年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月21日制定第70号)
この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月5日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第110号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日内規第31号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月17日内規第6号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)