○茨城大学農学部・大学院農学研究科教務委員会申合せ
(平成27年12月25日内規第73号)
改正
平成27年12月25日規則第139号
平成29年5月17日内規第41号
平成31年3月4日内規第1号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年4月19日内規第16号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学農学部学務会議内規(令和5年内規第15号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学農学部・大学院農学研究科教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議し、必要に応じてその処理に当たる。
(1)
教育課程に関する事項
(2)
転学部及び転学科に関する事項
(3)
科目等履修生及び研究生等に関する事項
(4)
教育実習に関する事項
(5)
その他教務に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長が指名する教授 1人
(2)
研究科長が指名する教授 1人
(3)
各学科会議から選出された教員 各2人
(4)
農学専攻から選出された教員 2人
(5)
学務担当事務職員 1人
(6)
その他学部長又は研究科長が必要と認めた者 若干人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
委員の任期は、4月1日から翌年の4月末日までとし、再任を妨げない。
2
前項の規定により再任された委員の任期は、5月1日から翌年の4月末日までとする。
3
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置き、第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員のうちから、それぞれ学部長が指名する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員会の補助)
第8条
委員会において必要と認めるときは、農学部の助教に委員会の任務を補助させることができる。この場合における当該助教は、委員として取り扱わない。
2
前項の助教は、学部長が指名するものとする。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この申合せに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部教務委員会規則(昭和30年5月11日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条第1項第1号の規定にかかわらず、委員については、平成15年3月31日まで、平成12年3月31日に現に所属していた各大講座から選出された者各1人とする。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部教育実習委員会規則(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第139号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日内規第41号)
この内規は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月4日内規第1号)
1
この内規は、平成31年3月4日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
2
この内規の適用の際、現に委員に任命されている者は、この内規により任命された者とみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日内規第16号)
1
この申合せは、令和5年4月19日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
2
茨城大学大学院農学研究科教務委員会内規(平成27年内規第86号)は、廃止する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)