○茨城大学応用生物学野研究推進委員会申合せ
(平成27年12月25日内規第69号)
改正
平成22年4月1日規則第51号
平成23年1月19日規則第2号
平成26年9月17日規則第57号
平成27年12月25日規則第135号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年4月19日内規第22号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学農学部広報・研究推進会議内規(令和5年内規第20号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学応用生物学野研究推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、学野長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究推進に関する事項
(2)
概算要求のうち研究に関する事項
(3)
電子顕微鏡及び共通利用を行う研究機器の管理運営に関する事項
(4)
地域との連携・協力事業に関する事項
(5)
産業界との連携・協力に関する事項
(6)
その他連携・協力に必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学野長が指名する教授 1人
(2)
茨城大学社会連携センター規程(平成27年規程第135号)第12条第2項第6号に掲げる応用生物学野から選出された教員 1人
(3)
各領域から選出された教員 各2人
(4)
学野長が必要と認めた教員 若干人
2
前項第1号、第3号及び第4号に掲げる委員は、学野長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置くことができる。
2
副委員長を置く場合は、委員のうちから委員長が指名する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この申合せに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第51号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日規則第2号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部産学連携委員会規則(平成14年10月16日制定)は、廃止する。
3
茨城大学農学部地域連携推進委員会規則(平成18年規則第271号)は、廃止する。
附 則(平成26年9月17日規則第57号)
この規則は、平成26年9月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第135号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日内規第22号)
この申合せは、令和5年4月19日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)