○茨城大学応用生物学野領域会議内規
(平成27年12月25日内規第77号)
改正
平成27年12月25日規則第143号
平成29年5月17日内規第44号
令和6年5月23日規則第1号
(設置)
第1条
茨城大学応用生物学野に、領域の円滑かつ効率的な運営を図るため、次に掲げる領域会議を置く。
(1)
食生命科学領域会議
(2)
地域総合農学領域会議
(組織)
第2条
領域会議は、当該領域に所属する専任の教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条
領域会議は、当該領域の運営に関する事項を審議する。
(議長)
第4条
領域会議に議長を置き、領域長をもって充てる。
2
議長は、領域会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した教授がその職務を代行する。
(議決)
第5条
領域会議は、構成員の過半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
領域会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、領域会議の同意を得て、領域会議の構成員以外の者を領域会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条
領域会議の庶務は、領域長がこれを処理する。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、領域会議の運営に関し必要な事項は、当該領域会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第143号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日内規第44号)
この内規は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)