○茨城大学工学部技術部運営委員会内規
(平成28年2月17日内規第43号)
改正
平成28年2月17日規則第63号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部長室要項(平成28年要項第28号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学工学部技術部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
技術部の運営の基本方針に関すること。
(2)
技術部の業務に関すること。
(3)
技術職員の研修に関すること。
(4)
技術部各系及び各班の協力及び研究支援の調整に関すること。
(5)
その他技術部長が諮問する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
技術部長
(2)
総括技術長
(3)
技術長
(4)
技術班長
(5)
各領域から選出された教員 各1人
(6)
日立地区事務課長
2
前項第5号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、技術部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会において議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とするものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成7年12月21日から施行する。
2
この細則施行後、最初に委嘱される第3条第4号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第63号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。