○茨城大学工学部企画立案委員会内規
(平成28年2月17日内規第38号)
改正
平成28年2月17日規則第58号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部長室要項(平成28年要項第28号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学工学部企画立案委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学部の管理・運営、組織に関する事項
(2)
学部の将来の教育研究の基本構想に関する事項
(3)
学部の教育研究組織、施設等の拡充整備の構想に関する事項
(4)
茨城大学の将来計画に関連する本学部の基本的な方針に関する事項
(5)
学部予算に関する事項
(6)
概算要求に関する事項
(7)
施設及び設備に関する事項
(8)
人事に関する事項
(9)
その他、人事、管理運営機構、将来構想及び予算管理に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
工学部から選出された評議員
(4)
学部長が指名する者 若干人
2
前項第4号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第4号に掲げる者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
茨城大学工学部将来計画検討委員会規則(昭和60年4月1日制定)、茨城大学工学部予算委員会規則(昭和45年4月15日制定)及び茨城大学工学部機構改革委員会規則(昭和45年4月22日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第58号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。