○茨城大学理学部履修要項
(平成28年2月17日要項第9号)
改正
平成23年3月19日規則第22号の2
平成24年3月21日規則第23号
平成25年3月19日規則第21号
平成26年3月19日規則第23号
平成28年2月17日規則第6号
平成29年3月9日要項第11号
平成29年6月5日要項第56号
平成29年11月30日要項第70号
平成31年2月15日要項第38号
令和2年2月12日要項第30号
令和3年2月10日要項第51号
令和4年2月9日要項第40号
令和6年3月19日要項第46号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学理学部規程(平成27年規程第110号。以下「理学部規程」という。)第5条第6項の規定に基づき、専門科目の履修に関し必要な事項を定める。
(履修基準)
第2条
理学部学生の卒業に要する最低修得単位数については、別表のとおりとする。
(履修方法)
第3条
専門科目における授業科目の履修方法は、次に定めるところによる。
(1)
履修科目申告一覧表(個人時間割)に登録されていない履修科目の単位は、与えない。
(2)
履修科目の申告後、履修を取り消す場合は、所定の期日までに申し出なければならない。
(3)
既に単位を修得した授業科目を、再度履修してもその単位は認めない。
(4)
1授業科目について、所定の単位数の一部を与えることはできない。
(5)
一度修得した単位及び評価は、取り消すことができない。
(成績評価)
第4条
成績評価は、100点をもって満点とし、次の表のとおりとする。
評語
配点
合否
A+
90点以上
合格
A
80点以上90点未満
合格
B
70点以上80点未満
合格
C
60点以上70点未満
合格
D
60点未満
不合格
(成績評価の方法)
第5条
成績評価は、筆記試験、報告書の審査等により行うものとする。
(期末試験)
第6条
期末試験の時間割は、実施の1週間前に公示する。
2
受験心得及び注意事項は、その都度公示する。
(追試験)
第7条
期末試験の受験資格を有する者が、次に掲げる事情により期末試験を受けることができなかった場合は、当該科目の期末試験の翌日から1週間以内に、学部長に願い出て、事情を証明する書類を提出することで追試験を受けることができる。
(1)
学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症に罹患した場合
(2)
忌引き
(3)
裁判員制度
(4)
公共交通機関の運行停止
(5)
その他やむを得ない事情があると判断したもの
(履修の特例)
第8条
茨城大学学則第37条の規定に基づき他学部(学環を含む。以下同じ。)の専門科目を履修しようとする者は、各学期授業開始後2週間以内に理学部学務グループに申し出て、当該学部の許可の上履修することができる。
ただし、「教職に関する専門科目」については、この限りでない。
2
他学部学生が理学部の専門科目を履修する場合は、前項の規定に準ずる。
附 則
この規則は、昭和43年10月11日から実施する。
附 則
この規則は、平成5年4月21日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2
平成6年度以前に入学した学生については、この規則施行の日以降においても、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成8年7月24日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2
平成7年度以前に入学した学生については、この規則施行の日以降においても、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成14年度第1学年入学者から適用し、平成13年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成19年12月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
改正後の規則は、平成19年度第1学年入学者から適用し、平成18年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成21年度第1学年入学者から適用し、平成20年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日規則第22号の2)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成23年度第1学年入学者から適用し、平成22年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日規則第23号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成24年度第1学年入学者から適用し、平成23年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に入学する転入学者、編入学者及び再入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日規則第21号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成25年度第1学年入学者から適用し、平成24年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に入学する転入学者、編入学者及び再入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日規則第23号)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成26年度第1学年入学者から適用し、平成25年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に入学する転入学者、編入学者及び再入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第6号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月9日要項第11号)
1
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月5日要項第56号)
1
この要項は、平成29年6月5日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
2
改正後の要項は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月30日要項第70号)
この要項は、平成29年12月1日から実施する。
附 則(平成31年2月15日要項第38号)
1
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
2
改正後の第2条第1項の別表は、令和元年度第1学年入学者から適用し、平成30年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月12日要項第30号)
1
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
2
改正後の第2条第1項の別表は、令和2年度第1学年入学者から適用し、令和元年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月10日要項第51号)
1
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
2
改正後の第2条第1項の別表は、令和3年度第1学年入学者から適用し、令和2年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月9日要項第40号)
1
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
2
改正後の第2条第1項の別表は、令和4年度第1学年入学者から適用し、令和3年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日要項第46号)
1
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
2
改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別表(卒業に要する最低修得単位数)
[別紙参照]