○茨城大学理学部・基礎自然科学野学術委員会内規
(平成28年2月17日内規第4号)
改正
平成22年8月20日規則第84号
平成28年2月17日規則第13号
令和3年7月21日内規第22号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(設置)
第1条
この内規は、茨城大学理学部教授会企画運営委員会内規(平成28年内規第10号)第7条第2項及び茨城大学基礎自然科学野企画運営会議内規(平成28年内規第3号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部・基礎自然科学野学術委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
高大連携に関すること。
(2)
広報・図書に関すること。
(3)
国際交流に関すること。
(4)
選挙管理に関すること。
(5)
研究推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学部長又は副学野長 1人
(2)
各領域から選出された教員 各1人
(3)
数学・情報数理コース、物理学コース、化学コース、生物科学コース及び地球環境科学コースから選出された教員 各1人
(4)
学部長が必要と認めた者 若干人
(5)
学野長が必要と認めた者 若干人
2
前項第第3号及び第4号に掲げる委員は、学部長が、前項第2号及び第5号に掲げる委員は、学野長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員をもつて充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の審議を経て、学部長又は学野長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2
この規則施行後最初に選出される第3条第2号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成19年3月31日までとし、他の半数の者については平成20年3月31日までとする。
3
茨城大学理学部国際交流委員会規則(平成4年1月22日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月20日規則第84号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第13号)
1
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則により任命されたものとみなす。
附 則(令和3年7月21日内規第22号)
この内規は、令和3年7月21日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)