○茨城大学教育学部農場細則
(平成27年4月15日細則第4号)
改正
平成27年4月15日規則第56号の2
平成27年11月18日規則第111号
令和3年3月19日細則第10号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学教育学部農場(以下「農場」という。)の組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(農場の目的)
第2条
農場は、農業及び自然環境の問題と関連する諸科学並びに教科教育等についての研究と教育・実習を行い、併せて小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園における栽培飼育及び環境緑化等の教育活動に供することを目的とする。
(職員)
第3条
農場に次に掲げる職員を置く。
(1)
農場主任
(2)
その他の職員
2
農場主任は、農場に関する事項を総括し運営に当たる。
(農場主任の選出及び任期)
第4条
農場主任は、教授又は准教授のうちから学部長が委嘱する。
2
農場主任の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条
農場の年間計画及び運営上の重要事項を審議するため茨城大学教育学部農場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
農場主任
(2)
技術教育教室の教員 若干人
(3)
理科教育教室の教員 1人
(4)
その他の教室の教員 若干人
(5)
附属学校の教員 1人
3
前項第2号から第5号までに掲げる委員は、学部長が委嘱し、その任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第6条
委員長は、農場主任をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第8条
農場に関する事務は学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、農場に関する必要な事項は農場主任が定める。
附 則
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年5月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月15日規則第56号の2)
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日細則第10号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。