○茨城大学教育学部教育実習運営協議会内規
(平成27年11月18日内規第49号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
平成29年2月15日内規第10号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教育実習要項(平成27年要項第49号)第3条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部教育実習運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について定める。
(目的)
第2条
協議会は、教育実習実施計画及びそれに伴う地域の教員養成に関する諸事項について協議する。
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育学部長
(2)
教育学部教育実習委員会委員長
(3)
教育学部教務委員会委員長
(4)
教育学部学修支援委員会委員長
(5)
教育学部各附属学校長及び附属幼稚園長
(6)
茨城大学教育学部教育実習委員会内規(平成27年内規第50号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員
(7)
教育学部養護実習担当教員 1人
(8)
全学教職センター長
(9)
人文社会科学部教員 1人
(10)
理学部教員 1人
(11)
工学部教員 1人
(12)
農学部教員 1人
(13)
茨城県教育委員会代表 1人
(14)
関係市町村教育委員会代表 各1人
(15)
協力学校の長
(16)
茨城県学校長会会長
(17)
茨城県学校長会副会長
(18)
学識経験者 1人
2
前項第6号、第7号及び第9号から第18号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第14号の委員については、本県の各教育事務所区域内で教育実習に関係する市町村教育委員会の代表とする。
4
委員が、やむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
5
協議会は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(任期)
第4条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
協議会に委員長を置き、教育学部長をもって充てる。
2
委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、昭和48年11月7日から施行する。
2
茨城大学教育学部教育実習連絡協議会規則(昭和44年7月1日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、昭和49年6月19日から施行する。
附 則
この規則は、昭和52年7月13日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和56年4月14日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年7月3日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月15日内規第10号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)