○茨城大学人文社会科学部における教育研究施設の有効活用に関する取扱要項
(平成14年3月20日制定)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日要項第43号
平成29年3月15日要項第17号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、近年の学術研究の学際化・総合化に伴い、茨城大学人文社会科学部における教育研究施設を既存の組織の枠組みを超えて、有効に活用するための必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
現有建物、新増築建物の中に「共用教育研究スペース」を確保し、時限をつけて使用させることにより、時代に即した新たな教育研究等の推進を図ることを目的とする。
(面積規模)
第3条
共用教育研究スペースの面積は、新増築及び改修を行う全体整備面積の20%以上確保することを原則とする。
ただし、全体整備面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合は、この限りでない。
(使用者の決定)
第4条
共用教育研究スペース使用者の決定は、茨城大学人文社会科学部・学野予算施設委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、学部長が決定するものとする。
(使用期間)
第5条
共用教育研究スペースを使用できる期間は、原則として5年間を上限とし、委員会の審議を経て、学部長が決定するものとする。
(管理運営)
第6条
共用教育研究スペースの運営に要する費用は、使用者負担とする。
2
共用教育研究スペースの監守者は、共用教育研究スペースを使用する当該部局の長とする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、この要項の運用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成14年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
附 則(平成27年11月18日要項第43号)
この要項は、平成27年11月18日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日要項第17号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)