○茨城大学施設の有効活用に関する申合せ
(平成28年3月31日申合せ第4号)
改正
平成22年4月1日要項第38号
平成28年3月31日要項第104号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年6月21日申合せ第1号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学の全学施設の有効活用を推進するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学部(各研究科を含む。)、学環、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(施設の有効活用に関する調査)
第3条
茨城大学全学財務・施設委員会(以下「委員会」という。)は、全学施設の有効活用の観点から、全学施設の利用実態に係る問題点を把握するために必要な意見聴取を含む調査を実施するものとする。
2
前項の調査は、委員会から各部局長に調査を依頼する。
3
調査に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(調査の報告及び改善の上申)
第4条
各部局長は、前条第1項に規定する調査の結果を委員会に報告するものとし、その調査結果により検討対象スペースと評価された場合には、改善計画案を作成し、委員会に提出するものとする。
2
委員会は、前項の調査結果の報告及び改善計画案の提出を受けたときは、その内容を審議し、学長に報告するものとする。
3
委員会は、前項の審議結果により改善が必要と判断した場合は、施設利用の改善に係る基本方針案を作成し、学長に上申をするものとする。
(改善の指示)
第5条
学長は、前条第2項及び第3項の報告又は上申を受けたときは、必要に応じ関係する部局長に施設利用の改善を指示するものとする。
(改善措置及び報告)
第6条
前条の指示を受けた部局長は、関係する組織と連絡調整の上、速やかに施設利用の改善措置を講じ、委員会に報告するものとする。
2
委員会は前項の措置を確認し、学長に報告するものとする。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月1日要項第38号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から実施する。
附 則(平成28年3月31日要項第104号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日申合せ第1号)
この申合せは、令和4年6月21日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。