○茨城大学学内遺失物取扱要項
(平成21年3月11日要項第229号)
改正
平成28年3月31日要項第97号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)構内における遺失物の取扱いについては、遺失物法(平成18年法律第73号)及びその他関係法令等に定めのある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(遺失物取扱部署)
第2条
各地区における遺失物を取り扱う部署(以下「遺失物取扱部署」という。)は、次に掲げる部署とする。
(1)
水戸地区 財務部(附属学校園にあっては水戸地区事務課)
(2)
日立地区 日立地区事務課
(3)
阿見地区 阿見地区事務課
(4)
ひたちなか地区 水戸地区事務課
(5)
潮来地区 水戸地区事務課
(6)
北茨城地区 研究・社会連携部
(拾得物の届出)
第3条
本学構内において他人の遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、直ちに遺失物取扱部署に当該拾得物及び拾得物の内容、日時、場所その他必要事項(以下「内容等」という。)を届け出るものとする。
ただし、勤務時間外については警備員に届け出るものとし、警備員は速やかに遺失物取扱部署に引き継ぐものとする。
2
前項の場合において、拾得者が国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)に規定する役員若しくは職員又はこれに準ずる者(派遣職員、委託職員その他本学構内において職務に従事している者をいう。)(以下「職員等」という。)であるときは、学長を拾得者とみなす。
3
遺失物取扱部署は、第1項の規定による拾得物の届出(以下「拾得物の届出」という。)があったときは、拾得物受払簿(別紙第1号様式)を作成するとともに、拾得者に拾得物預り書(別紙第2号様式)を交付するものとする。
4
前項の規定にかかわらず、第2項の規定により学長を拾得者とみなした職員等、遺失物法第34条第3号の規定により遺失物を拾得した時から24時間以内に遺失物取扱部署へ届け出なかったために当該遺失物に関する権利を喪失した者(以下「権利喪失者」という。)及び当該遺失物に関する権利を放棄した者(以下「権利放棄者」という。)に対しては、拾得物預り書を交付しないものとする。
(遺失物取扱責任者)
第4条
遺失物取扱部署は、前条第3項の規定により拾得物受払簿を作成したときは、当該拾得物を添えて直ちに次に掲げる遺失物取扱責任者に報告するものとする。
(1)
水戸地区 財務部長(附属学校園にあっては水戸地区事務課長(教育学部担当))
(2)
日立地区 日立地区事務課長
(3)
阿見地区 阿見地区事務課長
(4)
ひたちなか地区 水戸地区事務課長(教育学部担当)
(5)
潮来地区 水戸地区事務課長(理学部担当)
(6)
北茨城地区 研究・社会連携部長
2
遺失物取扱責任者は、前項の規定により報告を受けた拾得物が危険物その他危険の生ずるおそれのある物件及び犯罪の疑いのある物件で、遺失物として保管することが不適当と判断されるときは、所轄の警察署に通報する等適切な処置を取らなければならない。
(拾得物の掲示)
第5条
遺失物取扱部署は、拾得物の届出があったときは、所定の場所に当該拾得の事実を掲示するものとする。
(遺失物の保管)
第6条
遺失物取扱部署は、受理した遺失物について滅失又は毀損のおそれがある遺失物を除き、遺失者又は所有者その他物件の回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)に返還するため、保管するものとする。
(遺失物の返還)
第7条
遺失物取扱部署は、保管中の遺失物について遺失者等から返還を求められたときは、遺失物の内容等を聴取し、かつ、住所、氏名を証明するものを提示させる等の方法により、正当な権利者であることを確認した上(以下「正当権利者の確認」という。)、拾得物受払簿に署名させて、これを引き渡すものとする。
2
前項の規定により遺失物を返還した場合は、拾得物預り書を交付した拾得者に対しその旨通知するものとする。
(警察署への引き渡し)
第8条
遺失物取扱部署は、遺失物を受理した日から6日以内に遺失者等が判明しないときは、所轄警察署長に遺失物届出書(別紙第3号様式)を添えて引き渡し、拾得物件預り書の交付を受けるものとする。
2
前項の場合において、拾得物預り書を交付した拾得者に対しては、当該拾得物預り書と引き替えに、所轄警察署長から交付された拾得物件預り書を交付するものとする。
(遺失物返還申出書)
第9条
遺失物取扱部署は、所轄警察署長に引き渡したのちに遺失者等から民法(明治29年法律第89号)第240条に規定する期間内(以下「規定期間内」という。)に返還の申出があったときは、遺失物返還申出書(別紙第4号様式)を交付するものとする。
(警察署からの返還)
第10条
遺失物取扱部署は、所轄警察署長に引き渡した遺失物について規定期間内に遺失者等が判明しない場合は、当該遺失物の返還を受けるものとする。
(遺失物の所有権取得)
第11条
本学は、前条の規定により返還を受けた遺失物で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該遺失物の所有権を取得する。
(1)
第3条第2項の規定により学長を拾得者とみなした場合
(2)
拾得者が、権利喪失者又は権利放棄者の場合
(所有権取得後の処理)
第12条
前条の規定により所有権を取得した遺失物については、次に定めるところにより処理するものとする。
(1)
現金については雑収入に収納するものとする。
(2)
その他の遺失物については、本学の財産として受入れるものとする。
ただし、受入が不適当と認められるものについては、不用品として売払い又は廃棄するものとする。
(経済的価値の低い遺失物等の取扱い)
第13条
第3条第1項の場合において、遺失物が客観的に見て経済的価値の低い物件又は社会生活上紛失したとしてもほとんど影響のない物件(以下「経済的価値の低い物件等」という。)の場合は、最寄りの部局の事務を担当する部署(以下「担当部署」という。)に届け出るものとする。
2
前項の場合における遺失物の保管の取扱いについては、第6条の規定を準用する。
3
担当部署は、保管中の遺失物について遺失者等から返還を求められたときは、正当権利者の確認を行い、これを引き渡すものとする。
4
担当部署は、遺失物を受理した日から1月以内に遺失者等が判明しないときは、第12条第2号の規定に準じ処理するものとする。
(遺失の届出)
第14条
本学構内において物件を遺失した者(以下「遺失者」という。)は、直ちに遺失物取扱部署に遺失物の内容等を届け出るものとする。
2
遺失物取扱部署は、前項の規定により遺失の届出があったときは、遺失者に遺失届(別紙第5号様式)を提出させるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、経済的価値の低い物件等を遺失した者は、担当部署に届け出るものとする。
(その他)
第15条
この要項に定めないものについては、必要に応じ財務部長と協議のうえ処理するものとする。
附 則
1
この要項は、平成21年3月11日から実施する。
2
茨城大学学内遺失物取扱要項(昭和43年2月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日要項第97号)
この要項は、平成28年3月31日から実施する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙第1号様式(第3条関係)
拾得物受払簿
[別紙参照]
別紙第2号様式(第3条関係)
拾得物預り書
[別紙参照]
別紙第3号様式(第8条関係)
遺失物届出書
[別紙参照]
別紙第4号様式(第9条関係)
遺失物返還申出書
[別紙参照]
別紙第5号様式(第14条関係)
遺失届
[別紙参照]