○茨城大学日立地区研究者交流施設要項
(平成28年2月17日要項第25号)
改正
平成23年3月3日規則第17号
平成28年2月17日規則第39号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学日立地区研究者交流施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
(管理責任者)
第2条
施設は工学部長(以下「学部長」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第3条
施設を使用することができる者は、学部長が認めた者とする。
2
施設の使用は、長期・短期宿泊使用及び集会使用に区分するものとし、それぞれの使用期間及び時間は、次に掲げるとおりとする。
(1)
宿泊使用 短期使用期間 1週間以内(入所時間16時以降、退所時間10時まで)
長期使用期間 1月以上1年以内
(2)
集会使用 使用時間 9時から21時まで
3
学部長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる期間又は時間を延長して使用させることができる。
(使用料及び使用の許可)
第4条
施設を使用する者(以下「使用申込者」という。)は、あらかじめ使用申込書(別紙様式1-1)により学部長の許可を受けなければならない。
この場合において、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める使用料を納付しなければならない。
2
使用料は前納とする。
この場合において、長期宿泊使用をする者にあっては、毎月本学が指定する日までに、月ごとの使用料を納付するものとする。
3
前項の規定により納付された使用料は返付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると学部長が認めた場合は、返還できるものとする。
(1)
第6条第1号により使用許可を取り消し、又は中止させた場合
(2)
使用申込者の正当な理由により使用を取りやめた場合
(3)
天災、事変その他の不可抗力により使用不能になった場合
4
学部長は、第1項の申込みを適当と認めたときは、当該使用申込者に使用許可書(別紙様式1-2)を交付するものとする。
(使用者の注意義務)
第5条
使用者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
火災等の事故防止に努めること。
(2)
日立地区事務課の指示に従って施設及び備品を使用すること。
(3)
他の使用者の迷惑となる行為はしないこと。
(使用許可の取消し)
第6条
学部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1)
管理運営上の事由が生じたとき。
(2)
この要項に違反したとき。
(3)
使用申込書の記載内容が事実と著しく相違するとき。
(4)
その他管理上不適当な使用をしたとき。
(損害の弁償)
第7条
使用者は、施設及び備品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに日立地区事務課に届け出なければならない。
2
前項の損傷又は紛失が使用者の故意又は重大な過失による場合には、使用者はその損害額を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(事務)
第8条
施設の事務は、日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年10月15日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月3日規則第17号)
この規則は、平成23年3月3日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第39号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式1-1
日立地区研究者交流施設使用申込書
[別紙参照]
別紙様式1-2
日立地区研究者交流施設使用許可書
[別紙参照]