○茨城大学記念メダルの取扱要項
(平成2年12月18日制定)
改正
平成22年4月1日制定第38号
令和元年7月2日規則第8号
(趣旨)
第1条
茨城大学における国際交流等を記念するためのメダル(以下「記念メダル」という。)の制式及びその取扱いは、この要項に定めるところによる。
(形状及び制式)
第2条
形状及び制式は、別表のとおりとする。
(贈与の範囲)
第3条
贈与の範囲は、次のとおりとする。
ただし、複数の者が来学した場合は、その代表者に贈与する。
(1)
外国の大学の学長、副学長及び学部長等が本学を表敬訪問した場合
(2)
その他国際交流の推進のために、学長が特に必要と認めた場合
(雑則)
第4条
記念メダルの取扱い事務は、研究・社会連携部研究推進課において行うものとする。
附 則
この要領は、平成2年12月18日から実施する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から実施する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表
1 記念メダルの制式
地質
真鍮(シルバー仕上げ)
形状及び寸法
形状 図のとおり
寸法 直径65m/m、厚さ5m/m
2 図