○茨城大学における科学研究費助成事業への応募資格等に関する要項
(平成19年3月14日学長裁定)
改正
平成23年9月6日学長裁定第1号の1
平成25年9月20日学長裁定第4号
平成31年3月11日申合せ第1号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月22日申合せ第1号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)において、科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金からなる科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)に係る研究者の応募資格及び実施要件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
補助事業 科研費の交付を受けた研究課題をいう。
(応募資格)
第3条
科研費への応募資格は、応募時点において次に掲げるすべての要件を満たしている者で、かつ、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に「科研費の応募資格有り」として登録されている者とする。
(1)
本学の研究活動を行うことを職務に含む者とし、所属する者(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)であること。
(2)
本学の研究活動に実際に従事していること。(研究の補助のみに従事している場合は、除く。)
(3)
大学院生等の学生でないこと。
ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者(例:大学教員や企業等の研究者など)で、学生の身分も有する場合を除く。
2
前項の規定により本学においては、学長、理事、教授、准教授、講師、助教、助手(以下「役員及び教職員」という。)のほか、次の各号に掲げる者についても応募資格(研究代表者又は研究分担者)を有すると認める。
(1)
本学の名誉教授
(2)
本学の特命研究員
(3)
本学の特任教員
(4)
研究員又は学術振興研究員
(5)
本学の技術職員又は専門職のうち研究支援を行う者
(6)
本学が受入機関となっている日本学術振興会特別研究員(ただし、日本学術振興会特別研究員(DC)にあっては、科研費研究種目「特別研究員奨励費」に応募する場合及びその他科研費の各研究種目に研究分担者として参画する場合のみ応募資格を有するものとする。)
(7)
その他学長が認める者
(実施要件)
第4条
役員及び教職員のうち、交付内定があった研究期間中に退職が予定されている者で、退職後も本学において補助事業の実施を希望する場合は、別紙様式1により現在所属している部局の長より承諾を得ること。
2
前条第2項第1号から第5号までに掲げる者のうち、交付内定があった者で、本学において補助事業の実施を希望する場合は、別紙様式2により在職時に所属していた又は現在所属している部局の長より承諾を得ること。
3
前条第2項第1号から第3号に掲げる者が、本学で補助事業を実施するに当たっては、交付内定があった研究期間に渡って、国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項に基づく、特命研究員の名称付与を受けるものとする。
4
研究活動の実施に当たっては、本学の規則等を遵守すること。
附 則
1
この申合せは、平成19年4月1日から実施する。
2
科学研究費補助金への応募資格について(平成16年10月12日学長裁定)は、廃止する。
附 則
この申合せは、平成19年11月15日から実施し、平成20年度の応募資格から適用する。
附 則(平成23年9月6日学長裁定第1号の1)
この申合せは、平成23年10月1日から実施する。
附 則(平成25年9月20日学長裁定第4号)
この申合せは、平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成31年3月11日申合せ第1号)
(施行期日)
1
この申合せは、平成31年3月11日から実施し、平成30年12月1日から適用する。ただし、改正後の第2項第4号及び別紙様式2中、「専門職のうち研究支援を行う者」を追加する規定は、平成31年4月1日から実施する。
(経過措置)
2
この申合せの実施の際、現に非常勤研究員、産学官連携研究員又は補助金研究員として雇用されている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月22日申合せ第1号)
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1
[別紙参照]
別紙様式2
[別紙参照]