○茨城大学学生及び研究員等発明要項
(平成28年3月9日要項第51号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年3月9日規程第20号
平成29年3月24日要項第25号
令和2年7月10日要項第15号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)に在籍する学生、研究生、その他本学が受け入れる研究員、研修員等(以下「学生等」という。)が行った発明等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項における「発明等」の意義は、国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号。以下「発明規程」という。)第2条第1号の規定による。
(共同発明等の取扱い)
第3条
本学の教職員と学生等との共同による発明等については、発明規程の定めるところによる。
2
卒業研究及び学位論文(博士課程を経ない論文提出による学位の授与申請を除く。)に基づく発明等は、本学教職員と学生の共同による発明等とみなす。
(単独発明の取扱い)
第4条
学生等が単独で行った発明等(以下「単独発明」という。)の取り扱いについては、本学が一定の寄与(指導教員の助言、施設・設備等の使用)をしていると当該学生等の指導教員等が認めるときは、当該学生等は、発明規程第4条に規定する発明等届出書を所属する学野長を経由して学長に届け出るものとする。
(発明等の審議・決定)
第5条
前条の規定による届出があったときは、発明規程第5条の規定を準用する。
(権利譲渡書等の提出)
第6条
前条の規定により本学が発明等の知的財産権を承継する旨の通知を受けた学生等は、発明規程第6条に規定する権利譲渡書及びその他必要な書類を学野長を経由して学長に速やかに提出しなければならない。
(補償金の支払)
第7条
学生等に対する補償金の支払については、発明規程第10条の規定を準用する。
(卒業又は修了した学生等に対する補償)
第8条
前条の補償金の支払を受ける権利は、当該学生等が卒業又は修了した後においても存続するものとする。
2
学生等が卒業又は修了した学生等後における補償金の支払については、国立大学法人茨城大学職務発明等補償金支払要項(平成16年要項第1号)第4条の規定を準用する。この場合において、第4条中「退職した者」とあるのは、「卒業又は修了した学生等」と、同条第2項第2号中「職名」とあるのは、「学部又は研究科名」と読み替えるものとする。
(秘密の保持)
第9条
発明等を行った学生等は、当該発明等の内容等について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
(準用)
第10条
この要項は、他の大学の大学院の学生で、本学(大学院の研究科)において研究指導を受ける者の発明等に関し準用する。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、学生等の発明等について必要な事項は、発明規程第13条に規定する発明審査委員会の審議を経て、学長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成18年4月20日から施行する。
2
この規程の施行の日前における教職員と学生との共同による発明等で本学が承継したものについては、この規程を適用する。
附 則
この規程は、平成18年7月20日から施行し、平成18年4月20日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年10月26日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月9日規程第20号)
この規程は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日要項第25号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月10日要項第15号)
この要項は、令和2年7月10日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
参考
学生の発明取扱い
[別紙参照]