○茨城大学外国人研究者要項
(平成27年5月11日要項第19号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年5月11日規則第72号
平成29年3月28日規則第7号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年2月10日要項第55号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(個別に雇用契約を結ぶ者を除く。以下「外国人研究者」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(2)
部局長 前号に定める部局の長をいう。
(資格)
第3条
外国人研究者として受け入れることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、外国の大学の教授、准教授、講師若しくは助教又はこれらに相当すると認められる者とする。
(1)
独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人国際交流基金及び独立行政法人日本学生支援機構の交流事業に基づく外国人研究者
(2)
外国の大学、研究所その他の研究機関と本学との交流協定に基づく外国人研究者
(3)
外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(4)
その他本学において適当と認められる外国人研究者
(受入)
第4条
外国人研究者の受入れについては、当該部局で選考の上、受入れ予定日の1月前までに、外国人研究者受入れ調書(別紙様式1)により学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があったときは、本学の教育研究に支障がない限り、外国人研究者として受入れを承認するものとする。
(受入期間)
第5条
外国人研究者の受入期間は、協定等別に定めのある場合を除き、1月以上1年以内とする。
ただし、必要がある場合は、受入期間を更新することができる。
(受入教員)
第6条
部局長は、外国人研究者の受入れに当たっては、受入教員を定めるものとする。
(受入事項の変更等)
第7条
外国人研究者の受入事項の変更、研究の中止等については、外国人研究者受入れ変更調書(別紙様式2)により部局長の申請を受けて、学長が承認する。
(外国人研究者証)
第8条
外国人研究者には、外国人研究者証(別紙様式3)を交付するものとする。
2
外国人研究者が、外国人研究者証を紛失、汚損等のため再交付を受けようとするときは、外国人研究者証再交付願(別紙様式4)を学長に提出し、学長は外国人研究者証を交付するものとする。
ただし、受入教員は、外国人研究者から再交付手続の依頼を受けたときは、代行して外国人研究者証再交付願を学長に提出することができる。
3
外国人研究者証の発行事務は、研究推進課で行う。
(研究料)
第9条
外国人研究者の研究料は、徴収しない。
(施設等の使用)
第10条
外国人研究者には、本学の教育・研究に支障がない範囲内において、研究活動に必要な本学の施設、設備等を使用させることができる。
(給与等)
第11条
外国人研究者には、給与、渡航費及び滞在費その他の費用は支給しない。
ただし、部局長が必要と認めた場合は、渡航費、滞在費その他研究活動に要する経費の全部又は一部を支給することができる。
(規則等の遵守)
第12条
外国人研究者は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れ)
第13条
外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れについては、この要項を準用する。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、外国人研究者に関し必要な事項は、当該部局において別に定める。
附 則
この規則は、昭和55年2月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年6月22日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則
この規則は、平成元年7月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に外国人研究者である者は、改正後の規則により受け入れた者とみなす。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第72号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年2月10日要項第55号)
この要項は、令和4年2月10日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1
外国人研究者受入れ調書
[別紙参照]
別紙様式2
外国人研究者受入れ変更調書
[別紙参照]
別紙様式3
茨城大学外国人研究者証
[別紙参照]
別紙様式4
外国人研究者証再交付願
[別紙参照]